【参考情報】US11,107,588B2特許に関するReuterさんのFact Checkの和訳
固定ページで特許検索の仕方の例として以下のように既にお話していますが、
同じ内容についてReuterさんのFact Checkが出ましたので、マスコミの方々の表現の仕方の勉強も兼ねて和訳しておきます。
【Fact Check-画像の示している特許はコンタクト・トレーシング技術に関するものでありで、埋め込み型の5Gトラッキング技術に関するものではない】
→僕が『ちょっとおりこうさんなCocoaアプリ』と書いた話ですね(^^)b。
ソーシャルメディアに掲載された主張は、個人をインターネットに接続することが出来るコンタクトトレーシングデバイスに関する米国特許を、COVID-19ワクチンが人々を追跡している証拠であると誤認させるものでした。しかし、この特許はPfizer社が所有しているものではなく、COVID-19の接種に由来する技術によって個人が接続されたり追跡されたりすることは、この文書では言及されていません。
誤解を招くような主張の一例は、ここ(Instagramに削除されていますねw)で見ることができます。この投稿には、『このPfizerの特許申請は2021年8月31日に承認され、セルタワーや衛星からの2.4GHzのパルス状のマイクロ波周波数の量子リンクによって「モノのインターネット」に接続される、あるいは現在接続されている世界中のすべてのワクチン接種を受けた人間を、接種を受けたすべての人間の酸化グラフェン組織に直接、遠隔接触で追跡する目的で、18,500以上のリストに表示される最初の特許である。』とあります。
このクレームには、米国特許番号US 11,107,588 B2の上部分のスクリーンショットが含まれており、その全体像を米国政府の特許データベースで見ることができます。
しかし、この特許はPfizerではなく、IsraelのEhrlich and Fenster社の弁理士であるGal Ehrlich氏とMaier Fenster氏により登録されています(こちら)。
Gal Ehrlich氏に電話で確認したところ、この特許はワクチンそのものとは無関係であり、ソーシャルメディアでの主張は誤りであると述べました。
この特許の要約(1ページ目はこちら)には、「電子デバイス」を使用したコンタクト・トレースのプロセスが記載されています。これらの電子機器はID番号を生成し、他の電子機器の近くにある場合、一方または両方の電子機器が他の電子機器と情報を送受信することができます。そして、受信した複数のIDに基づいてスコアが生成されます。
米国で使用されている携帯電話ベースのCOVID-19コンタクト・トレースの同様のプロセスは、この2020年6月のWiredの記事(こちら)で見ることができます。
この特許文では、ソーシャルメディアへの投稿で主張されているような、個人を5Gに接続することや、酸化グラフェンやマイクロチップを埋め込んだ人をワクチン経由で追跡することについては一切触れられていません。
特許文を読むと、電子デバイスとは携帯電話やポケットベルのように、人が持ち運べる外部機器として考えられていることがわかります(つまり、「発明の概要」の例19で「前記被験者が持ち運べるように構成された電子機器」と書かれています)。
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ロイターは以前、COVID-19と5Gに関する誤った主張(こちら)や、COVID-19ワクチンに酸化グラフェンが含まれているという主張(こちら)を否定しています。
COVID-19のデジタル・コンタクト・トレースに関するCDCのガイダンスでは、ワクチン埋め込み型による人の追跡については言及していませんが(こちら)、利用可能なGPSおよびBluetooth技術については言及しています。
デジタルコンタクト・トレーシングの適切な同意、メリット、デメリットに関するガイダンスは、CDCのウェブサイト(こちら)およびNational Center for Biotechnology Information(こちら)でご覧いただけます。
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【評定】デマ。ソーシャルメディアの主張に反して、ソーシャルメディアの投稿に写っている特許は、Pfizer社のワクチンプログラムに登録されたものではなく、埋め込み可能なインターネットや5G技術を介して個人が制御されることについても語られていません。
→同じ主張に行きついて一安心(^o^)b。==> <==に挟まれた部分が追加として覚えておきたい事項となります。