会社役員と会社員
【1.日常語の会社役員と会社員の違い】
《1-1.会社役員》
定義: 会社法で定義される「取締役・会計参与・監査役」を指す。
役割:
取締役: 会社方針の決定・運営。代表取締役には法的代表権付与。
会計参与: 取締役と共同で会社の計算書を作成。税理士や公認会計士がなることも可。
監査役: 会社の業務執行や会計を監査。全ての株式会社で最低1人は必要。
雇用形態: 委任契約としての「任用契約」。
責任の追求: 違法行為を行なった場合、株主代表訴訟で訴追の可能性有。
雇用保険対象外。労災不適用
《1-2.会社員》
定義: 一般的な「労働者」又は「従業員」のこと。
役割:
会社の経営方針に従い労働力を提供し、賃金を受け取る。
雇用形態: 会社と「雇用契約」を締結。
責任の追求: 違法行為がなければ個人責任を追及されることはない。
雇用保険や労災の対象。
【2.商業登記上では、非代表会社役員を会社員扱いすることもある】
《2-1.商業登記上の会社役員》
商業登記簿に記載されている役員(取締役、監査役、会計参与)は、法的に会社役員として扱われる。
《2-2.会社員》
一般的な意味での会社員は、会社に雇用されて働く者を指す。
<ポイント>
上記《2-1》、《2-2》の違いにより、商業登記上では、代表でない会社役員も会社員として扱われることがある。
役員は会社の運営に直接関与し、会社員は労働力を提供する立場なので、法的な立場や責任は異なる。