そろそろ本気を出してみるかねえw。
【1.株式会社と役員等との関係】
【2.委任の定義と委任の終了事由等】
民法第六百五十三条の三に何と書いてありますか?
簡単に言うと、「あたおか審判にかかった役員は首に出来る」です。
まさむねが度々メモリーフラッシュを起こすのはご存知の通りです。
これって十分に「あたおか審判候補者」ですよね?
➡2023/11/21 17:14追記:民法改正に伴う誤解を防ぐために。
【2】に記載している民法第六百五十三条の三は現在削除されています。
従いまして、厳密なことを言いますと、民法の規定する委任の終了事由自体からは外れています。
被後見人な方の社会参加促進のために削除された経緯があります。
【3.会社は定款という会社内ローカルルールを規定出来ます】
そのローカルルールが民法の委任の定義を超える物であっても優先されます。
つまり、昔は存在した民法第六百五十三条の三の規定を定款に残してあれば、そちら側が優先されます。