道路交通法施行規則第九条第十項第六号より

  • 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

  1. 当該運転者の状態を目視等で確認するほか、

  2. アルコール検知器を用いて確認を行うこと。

なのだから、アルコール検知器はあくまでも、

  • 1.の目視等で確認の取りこぼしを補完するダブルチェックです。

  • アパむねの場合、ビールの500mlを一時間前に飲んだという事実を本人が認めているんだよねwww。

  • バカの肝臓が超人的であっても関係ないのだよwww。

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