道路交通法施行規則第九条第十項第六号より
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
当該運転者の状態を目視等で確認するほか、
アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
なのだから、アルコール検知器はあくまでも、
1.の目視等で確認の取りこぼしを補完するダブルチェックです。
アパむねの場合、ビールの500mlを一時間前に飲んだという事実を本人が認めているんだよねwww。
バカの肝臓が超人的であっても関係ないのだよwww。