【参考情報】『行政文書不開示がー』と騒ぎ立てる人を嗤うための基礎知識まとめ
嗤われる人は例えばこの人です。
【おっさんの欲しがっている物のまとめ】
新型コロナウイルスの存在を証明する科学的根拠、論文等
PCR陽性判定の無症状者が、他者に新型コロナウイルスを感染させるという科学的根拠、論文等
マスクの着用が新型コロナウイルスの感染防止に効果があるという科学的根拠、論文等
新型コロナウイルスワクチンに効果があるという科学的根拠、論文等
日本国は新型コロナウイルスワクチンが治験も終わってなく、安全、有効性も 確立していない中、国民に接種させる科学的根拠、論文等
まず5番目ですけど、これは治験が終わっていないのに良しとした謂わば言い訳文書を出せと言っているわけですけど、実際には終わっていますので当たり前の話としてそんなものはないですよねwww。
次に1~4ですけど、これは査読を受けた論文が存在すれば科学的な根拠となりますから、論文が存在するか否かという話にまとめ込むことが出来ます。
法律としては、
という非常に長い物なのですが、彼らが明後日なことをやっているのは、第二条を読めば簡単に分かります。
【「行政機関」とは】
第二条第一項第一号に該当する機関
内閣官房
内閣法制局
安全保障会議
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
都市再生本部
構造改革特別区域推進本部
知的財産戦略本部
地球温暖化対策推進本部
地域再生本部
郵政民営化推進本部
行政改革推進本部
中心市街地活性化本部
道州制特別区域推進本部
総合海洋政策本部
国家公務員制度改革推進本部
宇宙開発戦略本部
人事院
第二条第一項第二号に該当する機関
内閣府
宮内庁
公正取引委員会
国家公安委員会
金融庁及
消費者庁
第二条第一項第三号に該当する機関
総務省
公害等調整委員会
消防庁
法務省
公安審査委員会
公安調査庁
外務省
財務省
国税庁
文部科学省
文化庁
厚生労働省
中央労働委員会
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
資源エネ ルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省
運輸安全委員会
観光庁
気象庁
海上保安庁
環境省
防衛省
第二条第一項第四号に該当する機関
警察庁
第二条第一項第五号に該当する機関
検察庁
第二条第一項第六号に該当する機関
会計検査院
【「行政文書」とは】
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが出来ない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。⇦実はこの一文がとても大事です。
官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
学術論文は通常、学会誌に掲載されますが、学会誌というものはLancetのような格調高い物でも扱いとしては基本的に雑誌です。➡1.より、例えば感染研の研究者の方が、証拠となる論文誌を所蔵しておられても開示する必要がありません。
2.は歴史書の話なので、今回は無関係
3.は国際的評価が高く、アーカイブを残しておく必要のある本はハードカバーな本だろうと論文雑誌だろうと、国立国会図書館や国立大学図書館に漏れなく厳重に所蔵されますから、しょっちゅう見るのでなければ一々手元に無くてもいいですよね。その意味で、『国立国会図書館』に間違いなく置いてあるから、うちでは持っていませんよという主張も通りますよね。
➡最後の話は、大学の研究室を思い浮かべて頂ければ分かり易いです。凄く高価な本は何処に行けばあるか分かっていればワザワザ買わないという判断をするでしょ?そういう話です。
➡更に言えば、行政文書として残したら、それは必ず管理しなければなりません。管理データベースに登録するなり、管理台帳に手書き記載するなりね。結構手間のかかる仕事ですから、行政文書は出来るだけ少なくするという基本姿勢で取り組まれる性格のものになることを忘れないで下さい。
つまりね、行政文書不開示の実態というのは、『持っていない』のよりも『持っているけど、鬱陶しいバカにワザワザ見せる義務がないことが規定されているから、見せないことにしました』って話なんですよwww。