その手形サイトは下請法違反では?
11月1日以降の発行日の手形で60日を超える手形はNGです!
公正取引委員会からの令和6年10月1日付の通知文書を目にしています。あっ、別にわが社に届いたわけではありませんので。苦笑
でも、11月1日からビジネスを取り巻く環境で大きな変化があります。それは支払いに関することです。
もちろんわが社にも関係しますが、同時に多くの建設業・・というか、全ての企業にも関係あることなので、ここで改めて取り上げておきたい思います。
それは、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイトが60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し指導する、というものです。
ちなみにサイトとは発行日から決済日までの日数で、「手形等」とは紙の手形だけではなく電子記録債権を含めてのことです。
公正取引委員会は下請法に基づく定期調査において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているところに対しては注意喚起を行っているようなので、おそらく商習慣としてサイトは60日以下となるのでしょう。
11月1日というのは来週金曜日ですからね。
わが社はしっかりと対応します。基本は現金払いですよ。
でも、問題は60日を超える手形で売上代金をこちらが回収した時の対応ですよね。
何だかんだといっても、商取引においては上位注文者の立場が強いですからね。
まぁ、そこも含めて、我々全ての企業が変わらないとダメだということなんでしょうけどね。
いずれにしても、まずは手形のサイトです。
11月1日以降の発行日の手形で60日を超える手形はNGだということ。
はい、全ての企業が新しいルールを遵守することですね。
おまけの写真はこんなアングルでの夜の中洲紹介です。船が通り過ぎての一枚で、ベストショットではなかったですが。苦笑