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取り下げ払い契約には要注意!

60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うこと!


インボイス制度や電帳法といったビジネスを取り巻く環境変化により、わが社の経理システムも変更している最中ですね。

まぁ、これを機会に日本の悪しき商習慣も改善される・・というか、世界に通用する商習慣を作りあげて欲しいものです。

約束手形を廃止する必要性はこれまで何度も伝えていますが、手形サイトを短縮する、紙の手形を電子化する、そんなトンチンカンな制度改革は即刻廃止すべきですよ。

本質思考で追求して変えるべきです。

わが社は支払手形(約束手形)の発行を廃止しています。基本的に現金支払いです。

現金支払いといっても銀行振り込みですが、振り込み手数料はもちろんわが社にて負担しています。

それが正しい商法ですから。

しかし、いまだに差し引いたり、訳のわからない事務経費を差し引いたりするゼネコンも多いですかね。

「税務調査でしっかりとその間違いを正せよ!」とは、以前書いたメッセージですけどね。

さて、その関連で本日のメッセージはこちらです。

「取り下げ払い契約には要注意」

わが社では上位注文者との契約なくして、協力会社への発注行為は出来ない仕組みとなっています。

まぁ、ある程度の会社規模があり経営組織形態が整っている会社ではどこでも同じだとは思いますけどね。

そこで要注意すべきは「取下払い」という文言です。

わが社では「取下払い」という表記だけでは認めていません・・というか、法令に適合すれば当たり前のことなんですけどね。

例えば実際にあった事例です。

私のところに上位注文者との契約承認願い(わが社では締結前に必ず私の方でチェックする仕組みなので)が届いたのですが、それはこんな内容でした。

支払い条件:取下払い(支払い期日不記載)
当社工期:10月〜11月

念の為に全体工期を確認すると翌年2月、そこからの取下払いというとは、3月入金ってことですからね。

よって、上位注文者との契約承認願いに対しては「不承認」という回答です。

これは、明確に下請法でも記載されていることなんです。

下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)

親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となります。

下請法

つまり、先ほどの事例、11月末に終わる仕事であれば、1月末には全額支払わなければ法令違反となるんです。

そうそう、よくあるような、出来高査定90%支払いも法令違反ですからね。

インボイス制度や電帳法といったビジネスを取り巻く環境変化に適切に対応するためにも、こういった法令を知っておくことは大なことです。

わが社の全スタッフとも共有しておきます。


おまけの一枚は奄美大島から。実に美しい(笑)

奄美の海

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