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それって下請法違反ではないですか?

手形廃止。月末締め・翌月末払いがマストな時代。


今朝は下請法の話しです。

下請法(第2条の2、下請代金の支払期日)では「下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。」と明記されています。

つまり、工事を終えた日や物品を納めた日から60日以内に支払わなければならない、ということなんです。

よって、日本の商習慣では月末締め・翌月末払いという決済条件が多いんです。

月末締め・翌月末払い?あれ?これだと30日では?って思いますか?

違うんですね。

例えば7/1に完了した工事を月末締めだとすると7/31請求となり、その支払いが翌月末であれば8/31となるんです。

はい、お分かりですね。

7/1から8/31までの期間となるんです。まぁ、これだと厳密に言えば61日となるんですけどね。苦笑

でもご安心ください。実務上、この「60日」は「2か月以内」と読み替えることが出来るので、31日間ある月についても、「月末締め・翌月末払い」という支払期日であれば、下請法違反とはならないのです。

はい、豆知識ということで。

あと、よくあるのが出来高90%査定として10%を4ヶ月に持ち越すというケースです。これも出来高100%に対して、無条件に出来事を90%とすることも下請法違反です。

出来高査定を机上で修正される根拠がない。

それと、よく問題となるのが「取下げ払い」という契約です。

取下げ払いとは、完成して施主(上位注文者)から入金があったら払います、というやり方です。

もちろん、これなども「60日以内ルール」が適用されるので、取下げ払い契約においては「支払い期日」が明確にされること、その期日が60日以内ルールに適合することがマストです。

以上が下請法の話しなんですが、工事請負であれば建設業法という法規制もあります。

そこで規制されている下請代金の支払ルールには2種類存在するんですね。

その1)すべての元請負人に適用される支払期日のルール

元請負人は、注文者から請負代金の出来高払いまたは竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

その2)特定建設業者にのみ適用される支払期日のルール

特定建設業者は、下請負人(特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人を除く。)からの引渡し申出日から起算して50日以内に、下請代金を支払わなければならない。

特定建設業者はそのいずれか早い方で支払わなければならない。

ほんと、コンプライアンスは時代の要請するところですからね。

そもそも、日本の商習慣では月末締め・翌月末払いという決済条件が多い・・ということは、そうなんですね、あくまでも「日本の商習慣」なんですよ。

海外との取引では「月末締め」なんて表現がないですからね。

契約後即送信、船積み後即送金、後払いであっても請求書日付から30日以内が当たり前ですからね。

手形サイトも120日から60日へ、紙の約束手形も廃止される時代です。

日本の商習慣も国際社会ビジネスにマッチしたルールに適合することが大事ですが・・まずは下請法や建設業法に適合させることですね。


おまけの写真はこんな一枚。故郷・瀬高町も稲刈りの時機到来!ですね。

稲刈りの時期

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