「インボイス登録済みの中小企業」の視点での経理処理備忘録。
振込手数料はお振り込み頂くお客様のご負担でお願いしますね。
来年の電帳法と合わせてインボイス制度が面倒なんですが、そうも言ってられませんからね。
まぁ、やるべきことをやる、以下に無駄なく効率的になるのか?ということですね。
これを機にペーパーレスも本格化させることが大事ですよ。ほんと。
そこで、備忘録兼ねて「インボイス登録済みの中小企業」の視点で整理しておきます。
まず「領収者の処理には経過措置期間がある」ということです。
すなわち、タクシーとかコインパーキング、或いは飲食店でもらった領収書が適格請求書発行事業者でなければ、仮払消費税の計上は出来ません。
でも、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は仮払消費税 の80%は計上でき、その次の2026年10月1日から2027年9月30日までの3年間は仮払消費税 の50%は計上できる、というものです。
これが「実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置」という制度です。
次に「公共交通機関には特例措置がある」ということです。
一回の取引金額が3万円未満の公共交通機関の場合は、適格請求書発行事業者からの領収書がなくても経費処理、そして仮払消費税の計上は出来ます。
是非正しい処理を。あっ、これはわが社のスタッフに対しての業務連絡ですね。苦笑
先ほど「インボイス登録済みの中小企業」の視点で整理します、と書きましたけど、インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置で「2割特例」という制度もあるので、対象となる事業者は調べておいた方が良いでしょうね。
それと、これはまさにお願いなんですが・・振込手数料はお振り込み頂くお客様のご負担でお願いします。
まぁ、わが社にも「振込手数料が差し引かれた場合は来月に繰越請求させて頂きます」という通知文書もたくさん届いてますが、「そんな言い方ないじゃん!」と思ったりもしますので、こちらからは丁寧にお願いする次第です。苦笑
そこで「何が正しいのか?」って法律を調べると次のような記載でした。
民法第484条・第485条の「持参債務の原則」によって、振込手数料は債務者である請求書を受領した側、すなわち代金を振り込む側が負担することが原則とされています。
「持参債務の原則」は、一般的なビジネスにおいても共通の原則です。この原則に基づいて、振込手数料は請求書を受け取った側に負担してもらうことですね。
それと、振込手数料を差し引かれると経理処理的にも大変ですからね。
その振込手数料を差し引かれた時の簡単な処理方法は値引き処理ですが、それはあくまでも事務処理の視点です。支払う時に一方的な値引きが許されるはずもありませんし、契約者との不整合にもなります。
正しく処理しようと思えば・・面倒です。ほんと面倒です。調べて見て下さい。お振込み頂くお客様も面倒です。
だからこそ、振込手数料はお振り込み頂くお客様のご負担でお願いしますね。
「インボイス登録済みの中小企業」の視点での経理処理備忘録・・というタイトルではあったものの、最後はお願いでしたね。苦笑
おまけの写真は博多にある串亭さんでですね。ステキなお店でしたよ。