区画整理に関する説明、「全日本土地区画整理士会」の 渋沢 2023年8月14日 17:32 国土交通省のHP(国土交通省>都市局 市街地整備課>リンク> https://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/link/link.htm )で「市街地整備関連団体」として紹介されている<(一社)全日本土地区画整理士会>という団体があります。そのHP内の「Q&A・用語集 https://www.lrex.or.jp/faq/ 」によりますとーーーQ. 減歩とは何ですかA. 土地区画整理事業は、事業に必要な土地を地区内の地権者から少しずつ出していただく仕組みになっており、従前の土地は、それぞれ面積が減少した土地に置き換えられることになりますが、この個々の土地の面積が事業により減少することを「減歩」といいます。 減歩はその目的により「公共減歩」と「保留地減歩」に分けられます。「公共減歩」とは、事業により道路、公園等の公共施設が整備されますが、その公共施設の用地を確保するための減歩をいい、「保留地減歩」とは、事業費の一部に充てるために売却する土地(これを保留地という。)を確保するための減歩のことをいいます。この減歩は、もちろん施行者が無制限に行うことができるのではなく、原則的には土地の区画が整ったことや公共施設が整備されたこと等により、各々の土地について生じる利用価値の増進の範囲内で行うことができるものです。この範囲を超える場合でも金銭により補てんされるので、個々の地権者の財産権を侵害することはありません。全日本土地区画整理士会Q. 公共団体施行の土地区画整理事業の場合、事業費は公共団体が出すべきであり、保留地をとるのは不当ではありませんかA. 土地区画整理事業において地区内の主要な公共施設を整備するときには、多くの場合、国や公共団体がその事業費の一部を補助又は負担することになっています。しかし、これでは十分でありませんので、保留地を確保して事業費に充てることになります。公共団体施行では地区全体において施行後の宅地価格の総額が施行前の宅地価額の総額を超える場合、その差額の範囲内で保留地を定めることかできる(法96条2項)ことになっており、つまり、地権者の皆さんの土地の利用価値の上昇という受益の範囲内で保留地を定めることができるにとどまるものですから、地権者の皆さんの財産権を侵すことにはなりません,従って保留地をとるのは決して不当なことではありません。全日本土地区画整理士会この「全日本土地区画整理士会」のQ&Aには詳しい説明が数多く載っていて、とても参考になりました。 ダウンロード copy #財産権 #保留地 #土地区画整理事業 #減歩 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート