区画整理についてとても重要な点は、知られてない
大事な事なので何度も書きます。
国土交通省のホームページには
と記載されており、「ふ~ん。土地区画整理事業は、常に保留地(少しずつ土地を提供してもらって事業費に充てる)を設定するものなのか」と思いがちですが、施行者によって大きな違いがあります。太字部分は、事業の施行者が個人や組合などの場合に限られているからです。なんでこのように記載しているのでしょうね。
個人や組合等が施行する場合は事業費用に充てるために、一定の土地を保留地として定めることができますが、地方公共団体等が施行する場合の保留地は、「施行後の宅地価格の総額が施行前の宅地価額の総額を超える場合、その差額の範囲内で保留地を定めることかできる」と限定されています。
調べてみたら、<全日本土地区画整理士会>https://www.lrex.or.jp/faq/
のホームページにも「地権者の皆さんの土地の利用価値の上昇という受益の範囲内で保留地を定めることができるにとどまる」と書かれています。
これは凄く重要な点なのですが、国や市などは積極的には報せていません。というか、ウチの市はこの規定を思いっきり無視していることがわかりました。市がそんなことをするなんて、想像してませんでした。私が何か勘違いしているのかと思ってたくらいです。
でもそうじゃなかった。
これは新座市に限ったことじゃありません。おそらく、入間市の事業(武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業)入間市(武蔵藤沢駅周辺区画整理事業)の不都合な事実|渋沢 (note.com)
も・・・。