新Z市(土地区画整理)の不都合な事実

あらためまして。
市等が行う区画整理の場合、保留地については法律で

土地区画整理法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000119
第九十六条
・施行者が個人や組合等の場合は「土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。」
・施行者が市町村や都道府県の場合は「事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合に保留地を定めることができる」

となっています。
わざわざ市町村等施行を他とは区別して、保留地が設定できる要件を定めているのです。
新Z市側は市議会では,保留地について

「整理前と整理後を不動産鑑定しまして単価を算出します。
整理後と整理前の総価格の差,これが保留地として取り得る面積となります」(平21.3.23 新座市議会第1回定例会)。

と説明していました。
本来すべきやり方を認識し、市議会ではそのように説明しておきながら,実際はそれと異なる方法で行っていたということです。
なお、市議会議事録を検索しましたが「保留地は、設定する為の要件がある」旨の話は全くありませんでした。何十年も知らんぷりを?

新Z市の土地区画整理事業は上記の法律の要件をガン無視しています。
根拠法令が規定する処分要件を充足していない行政処分は違法のはずで、さらに地方自治法第2条によれば「無効」?

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない~。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とす  
  る。(地方自治法第2条16項,17項)

無効確認訴訟は出訴期間に制限が無いようですし、遅すぎることはないと思っています。これほどの問題をウヤムヤにさせたくはありません。

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