新Z市(土地区画整理)の不都合な事実
あらためまして。
市等が行う区画整理の場合、保留地については法律で
となっています。
わざわざ市町村等施行を他とは区別して、保留地が設定できる要件を定めているのです。
新Z市側は市議会では,保留地について
と説明していました。
本来すべきやり方を認識し、市議会ではそのように説明しておきながら,実際はそれと異なる方法で行っていたということです。
なお、市議会議事録を検索しましたが「保留地は、設定する為の要件がある」旨の話は全くありませんでした。何十年も知らんぷりを?
新Z市の土地区画整理事業は上記の法律の要件をガン無視しています。
根拠法令が規定する処分要件を充足していない行政処分は違法のはずで、さらに地方自治法第2条によれば「無効」?
無効確認訴訟は出訴期間に制限が無いようですし、遅すぎることはないと思っています。これほどの問題をウヤムヤにさせたくはありません。