ひっかけ問題?「総額は指数ではない」から
区画整理土地評価基準(案)(改定版)は公の資料ではないのに、法的な根拠となるのでしょうか?その内容が確認できないのですが、本当にこのように書いてあるのでしょうか?
でもひとまずこの説明をそのまま検証すると・・・・・
上記の説明はなんとな~く、
「保留地設定の為の宅地の総額も、<区画整理土地評価基準(案)(改定版)>(事業以外の社会経済情勢等を要因とする土地価格の変動は排除し、事業により生じた宅地の施工前後の価値のみの比較)によって評価する。それによれば事業後の総額が事業前の総額を上回っているから違法ではない」
という印象を与えます。
しかし、この太字部分に注目してください、「土地区画整理事業における土地評価につきましては~金額ではなく指数という形で表示されるもの」と。
一方、市側が総額の算定のために設定した宅地の事業後の予定価格は「25万9千円」という金額で示されています。
あ、指数じゃないから、これには当てはまらないね?ひっかけ問題みたい。
そして宅地の総額次第で設定された保留地は、売却して事業費用にあてる仕組みです。売却する土地の評価をするのに、「事業以外の社会経済情勢等を要因とする土地価格の変動は排除」するわけがないですよね。整合がとれませんから。
また、市側の説明は「土地区画整理事業における土地評価では、事業以外の社会経済情勢等を要因とする土地価格の変動は排除しなければならない」ように感じさせます。しかし、この意味は「社会経済情勢等を要因とする土地価格の変動は、おのずと排除される」といった性質の説明にすぎないのでは?
「同時点の相対的な評価(いわば”横”の比較)であれば、「社会経済情勢などは同条件である」=相殺される=排除されるからです。
国土交通省は「周辺地域の地価動向や経済・社会情勢を踏まえ、土地の利用価値が的確に反映されているとともに、合理的な説明により、地権者等の理解の得られるものでなければならない」(土地区画整理事業運用指針|渋沢 @okashitoiumono #note https://note.com/jolly_plover845/n/n28592f731ba5 )
という指針を示しており、そういう意味じゃないと矛盾します。
本当は、市側の説明とは異なり、「まず客観的・公的な評価によって算定された宅地価格の総額を前提とする。その枠内で、相対的指数によって戸別の評価を行えば事業により生じた宅地の施行前後の価値のみの比較ができる」ということなのでは?これなら指数の平均の上昇率は宅地価格の総額の上昇率によって抑制される(市の裁量の幅が制限される)ので、様々な点がうまくおさまりますから。