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新日本国憲法試案『司法』


新日本国憲法試案『司法』

第六章 司法

この憲法は、旧日本国憲法の『国会』を『国民総会』に置き
換えた物です!
その為、「司法」に関しても変更部が有ります。

私は、今の職業政治家としての議員《国会・都議会・
府議会・県議会・道議会・市議会・町議会・村議会・区議会
》問わずは不要だ?!
税金の無駄遣いで自身の身分の保持のみに執着する姿が見苦
しい?!
オマケに職業政治家として自身の近親者に丸で遺産でも渡す
様に権利を譲渡する姿は、とても先進民主国家として相応し
く無い状態だ?!
そして現在IT・IoT技術の進化、通信費用の低減化で
現実的に直接民主制度が実現出来る様に成ったのも事実だ!

今こそ、大政奉還【間接民主制での有権者の代理人としての
議員から、直接に有権者の意志を反映させる時!】が来た!
国家や地方自治政府に損害(無駄な歳費等給料を含め)を
与えこそすれ本当に役に立つことが皆無とコソ言わ無いが、
極めて少なかった有権者の代理人として偉そうにしていた
だけの議員制度は永遠に廃止出来るのだ!

第七十六条

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところに
より設置する下級裁判所に属する。

②特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行う事ができない。

③すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を
行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条

最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の
内部規律及び司法事務処理に関する事項について、
規則を定める権限を有する。

②検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければ
ならない。

③最高裁判所は、下級裁判に関する規則を定める権限を、
下級裁判所に委任することができる。

第七十八条

裁判官は、裁判に依り、心身の故障にために職務を執る
ことが、できないと決定された場合を除いては、
公の弾劾によらなければ罷免されない、
裁判官の懲戒所部は、行政機関がこれを行うことは
できない。

第七十九条

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数の
その他の裁判官でこれを構成し、
その長たる裁判官意外の裁判官は、内閣でこれを任命
する。

②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる
国民総会での有権者の審査に付し、
その後十年を経過して後初めて行われる国民総会での
有権者の審査に付し、その後も同様とする。

③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可と
するときは、その裁判官は、罷免される。

④審査に関する事項は、法律でこれを定める。

⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に
退官する。

⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を
受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に
よって、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を10年とし、再任されることが、
できる。但し、法律の定める年齢に達した時に退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受け
る。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に
適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であ
る。

第八十二条

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると
決した場合には、対審は、
公開しないでこれを行うことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は、この憲法第三章で
保証する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。
③国民総会の二分の一以上の議決で裁判所が非公開を
決めた対審も公開する事が求められ裁判官は、
再び検討する事が、出来、国民総会の三分の二以上の
議決で公開は強制される。

文末

新日本国憲法試案『前文』
新日本国憲法試案『天皇』
新日本国憲法試案『戦争の放棄』
新日本国憲法試案『国民の権利及び義務』
新日本国憲法試案『国民総会』
新日本国憲法試案『内閣と首相公選制』
新日本国憲法試案『司法』
新日本国憲法試案『財政』
新日本国憲法試案『地方自治』
新日本国憲法試案『改正・最高法規』

のリンクを紹介して置きます!

尚、関連するエッセイ『電子投票・・・それから』そして、
直接民主政社会に変わった事を描いた近未来小説『
ベテルギウスの夜に』も合わせて読んでみて下さい!!!

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