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何が違う?任意後見制度と法定後見制度について

みなさん、こんにちは。
行政書士の黒澤正人です。
本日は、認知症などにより判断能力が低下した際に申し立てる成年後見制度に関して、特に任意後見と法定後見の違いについて説明させていただきます。
法律によってはじまる法定後見制度と、契約によってはじまる任意後見とはどのような違いがあるのか、どういう場合に選べばよいのかをお伝えしてまいります。


はじめに

民法838条2項にて、後見は「後見開始の審判があったとき」に開始すると定められています。後見開始の審判とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して行われる家庭裁判所の審判のことです。
認知症が進行し、自身で財産管理を始めとしていろいろなことについて正常な判断ができなくなった場合に申し立てる後見人とは、一般的に法定後見のことを指します。

一方で、生前十分な判断能力があるうちから、契約によって自身の代理として行ってもらう法律行為の範囲を予め設定しておき、自身の判断能力が不十分になったときに後見人として本人に代わり事務を行ってもらうことも可能です。こちらのことを任意後見と言います。

選任の際の違いについて

①法定後見
家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行います。その際に、後見人を選任しますが、家庭裁判所が本人にとって最善の方を選ぶこととされており、申請者の希望が通るとは限りません。ただ、候補者として例えば家族の名前を名簿に記載し提出することは可能です。
②任意後見
親族の中で信頼のおける方を予め決めておき、その方と任意後見契約を結ぶことが出来ます。自分に何かがあったときに頼りになる方を選んでおくとよいでしょう。よく話し合ったうえで決定したら、公正証書にて任意後見契約を締結します。これで任意後見の開始となります。
ちなみに、すべての案件に対して任意後見監督人の選任も必要となりますがこちらは家庭裁判所の専権となります。

なお、令和5年の成年後見制度の利用者は約18万人に対して、任意後見契約の締結件数は1.6万件で10分の1以下であることが分かります。

業務・権限に関しての違い

①法定後見
日用品の購入及び日常生活に関する事項以外の法律行為について、成年後見人には取消権が与えられています。(民法9条)また、成年被後見人自身も取消すことが出来るとされています。よって、不要な高額商品を購入したり、覚えのない金銭の支払いなどは取り消し可能です。

また、民法858条にて、「成年後見人は成年被後見人の生活、療養監護及び財産の管理に関して事務を行うに当たっては成年被後見人の意志を尊重し、かつ、その心身状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と定められており、成年被後見人のために業務を行うこと、意志を尊重することが明確に定められています。

②任意後見
生前の契約によって、どこまでの代理権を付与するかを決めることが出来ます。預貯金や不動産の管理および処分はどうするかということや、相続に関する事項を含めて決めますので、一緒に公正証書遺言も作成するとご自身の意志がより強く具体化できるでしょう。
なお、代理権の範囲を制限するため、被後見人自身が締結した契約を取り消すことはできません。その点について不安になった場合は、任意後見ではなく法定後見に切り替えることも選択肢に入れましょう。
また、先述の通り業務を行うに際して、必ず任意後見監督人が必要となりますので、必要に応じて速やかに後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

まとめ

制度の違いはあれど、どちらかが優れているというものではありません。ご自身の希望やご家族の状況に合わせて選択されるのが最適かと思います。
家族のみで話を進めることが当然重要ですが、第三者をあえて選任することで積極的に関わってもらい、相続手続がスムーズに進むこともありえます。
一番は、本人の意志をどうすれば最大限に叶えられるかということをよく話し合って決めることです。その際は、ぜひ法律の専門家に意見を聞いてみてください。きっと参考になると思います。

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