愛媛県西条市が行った市有地売却

西条市自らが、外国資本の法人に市有地である農道を随意契約で売却


 参政党愛媛支部による西条市に対する情報開示請求によって、丹原町の農地が外国資本に買われているだけではなく、西条市自らが市有地である道路(農道)を外国資本へ売却していた事実と、その一連の流れが明らかになりました。

【問題点】

1)地域住民への説明がないまま話が進み、気づけば道がなくなっていた。


 地域住民に対して、事前の説明がないまま突然工事が始まりネットが張り巡らされたため、地域住民が自分の農地へ行くのに遠回りをしなければならなくなった。

2)市長が外国資本法人の外国人代表からの私有地売却依頼を受理した。


  →市の資産について、随意契約によって売却できるのは30万円未満
   30万円を超える資産については競争入札が原則

 ※ 参考 地方自治法施行令第167条の2第1項(要約)
(随意契約)第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
1号 売却、賃借、請負その他の契約で、予定価格(賃借の場合は予定賃貸借料の年額又は総額)が次の各号に掲げる額を超えないものをするとき。
 ⑴工事または製造の請負 130万円
 ⑵財産の買入れ       80万円
 ⑶物件の借入れ       40万円
 ⑷財産の売払い       30万円
 ⑸物件の貸付け       30万円
 ⑹その他のもの       50万円
6号 競争入札に付することが不利と認められるとき

3)道路(農道)が無いので監視ができない


 農地に井戸が何本も掘られているが、農道が売却されネットが張り巡らされているために、地下水がどれだけ使用されるのか、農薬や肥料について何がどれだけ使用されるのかなどについて、監視活動ができない状況が作られてしまった。

【まとめ】
本来自治体は、市民の権利や財産を守ることが仕事です。市民が不利益を被るような資産の売却を行なってはなりません。
それにも関わらず、愛媛県西条市は住民が不利を被り、外国資本が有利になるような資産売却を行なっています。
西条市長は地域住民に対して、今回の市有地(農道)の売却理由やその経緯をしっかりと説明を行う必要があります。

次回は法人が農業に参入する場合の要件、農地所有的各法人について述べたいと思います。


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