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【これで解決!】古物商許可証の申請フローチャート【実録完全版】

こんにちは!
二次流通で、顧客とのつながりをつくる『Selloop』の塩月です。

リユース品の売買ビジネスには古物商許可の申請が必要です。

この記事は、実際に古物商許可の申請したものの、何度も再提出をさせられて
大変面倒な思いをした方の実体験をもとに、二度とそのような人を
産み出したくないという熱意のもと作成
しています。

この記事を読んで実際に取得した古物商許可証

今回は、リユース品の売買ビジネスに新たに参入を検討している企業の担当者様へ
古物商許可の申請手順について、詳しく解説します。


まず、申請後、許可が下りるまでは、通常40日~60日程度かかります。
書類の不備があると何度も警察署に足を運ばなければならなくなりますので、あらかじめ必要書類や書き方などを確認しておきましょう。

また、古物許可証の申請は、申請代行業者を使う必要はありません。
ご自身で申請することができます。


STEP① 必要書類を集める

『絶対に提出が必要な書類』は自治体によって様式が異なります。
安易に書類をネット検索し、違う自治体のものを提出すると、再提出を求められ大変面倒です。

必ず、古物営業を行う営業所の管轄の警察署をこちらから確認し
管轄の警察署で用紙をもらうか、管轄の警察署のホームページからダウンロードを行ってください。

繰り返しますが、古物営業を行う営業所の管轄の警察署のものでなければ
再提出どころか、一からすべて書き直しになってしまうので、この作業は必ず行ってください。

A.【絶対に提出が必要】

①許可申請書「別記様式第1号その1(ア)、その2、その4」
自治体ごとに様式が異なります。

必ず、古物営業を行う営業所の管轄の警察署をこちらから確認し
管轄の警察署で用紙をもらうか、管轄の警察署のホームページからダウンロードをしましょう。

②定款【注意】
原本ではなくコピーを使用する場合は、原本証明の記載が必要になります。
書式は、自治体によって異なるので、管轄の警察署にあらかじめ確認をしましょう。

③登記事項証明書
どなたでも取得可能です。オンラインで発行申請をすることができ、
管轄の法務局で受け取るか、郵送でも受け取りが可能です。

④略歴書
申請書同様、自治体ごとに様式が異なります。必ず、管轄の警察署で用紙をもらうか、管轄の警察署のホームページからダウンロードをしましょう。

⑤本籍記載の住民票の写し
本籍の記載が必要で、マイナンバーは記載不要です。

⑥誓約書
申請書同様、自治体ごとに様式が異なります。必ず、管轄の警察署で用紙をもらうか、管轄の警察署のホームページからダウンロードをしましょう。

⑦身分証明書【注意】
大変分かりにくいのですが、ここでいう身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーカードではありません。
"身分証明書"という、本籍地のある市区町村役場で発行できる"行政証明書"のことです。
入手するためには、本籍地のある市区町村役場へ行くか、
郵送でも請求することができます。

⑧URLの使用権限があることを疎明する資料
古物の取引をインターネットやアプリで行う場合に必要です。
必要な書類は、自治体によって異なりますので、
管轄の警察署にあらかじめ確認するとよいでしょう。
なお、申請時にまだURLが発行されていない場合は、
申請後、URLが発行されたタイミングで追加の申請をすることになります。

B.【提出が求められることがある】

法人役員が複数いる場合は「別記様式第1号その1(イ)」が必要になり、
営業所が複数ある場合などは「別記様式第1号その3」が必要になります。

場合によっては、以下の書類の提出を求められることがあります。

詳しくは、管轄の警察署に事前に電話で確認するようにしましょう。


STEP② 申請書の作成

再度の記述になりますが、申請書は自治体ごとに様式が異なります。
必ず、管轄の警察署で用紙をもらうか、管轄の警察署のホームページからダウンロードをしましょう。
(管轄の警察署はこちらから確認できます。)


また、申請書の作成に当たっては
記載例に準ずることのほかに、氏名や住所は、
略称を用いずに、住民票通りの記載をすることが必要です。

  • 必ず、管轄の警察署の記載例をみて、記入しましょう。
    (記載方法は自治体によって異なります。)

  • 氏名や住所は、住民票の記載通りに記入しましょう。
    氏名の場合、「"高"橋と"髙"橋(はしご髙)」や「くさかんむりの真ん中が離れているもの」、「渡"辺"と渡"邊"」など、
    普段は使用しない表記の場合も、本来の漢字で正確に書く必要があるので、注意が必要です。

  • また、住所は、「1-1-1」といった簡易な書き方ではなく、
    「一丁目1番地1号」といった住民票に記載されている形で書かなければ再提出を求められます。
    ご自身の書類を取り寄せたうえで、申請書の作成をするようにしましょう。
    住民票の記載通りでないと、申請書の書き直しが必要になります。

  • 生年月日は元号年月日をきちんと記載しましょう。
    「2024.4.1」のような簡易な書き方はNGで、申請書の書き直しが必要になります。


STEP③ 申請書類をチェックし、警察署へ提出

書類が揃ったら、最後にもう一度、記入内容と書類が足りているか、確認をしましょう。

準備が出来たら、手数料19,000円を用意して、管轄の警察署に提出します。
審査には、通常40日~60日程度かかります。

審査が完了すると、警察署から連絡を受け、免許証などの身分を証明できるものと認印を持参して許可証の交付を受けることで作業は完了します。

※注意※
・破産手続き中の者・犯罪者・暴力行為の可能性がある者
・暴力団員または退団から5年未満の者
・住所不明の者
・古物営業の許可取消から5年未満の者
・業務に支障をきたす心身の故障が認められる者
・未成年(婚姻や法人役員など例外あり)

該当する方は許可証の取得ができません。


STEP④看板の設置

古物商許可を取得した方は、標識の設置が必要です。
インターネット上での取引のみを行う場合でも、営業所内に置くことが求められます

標識の規格は、
古物商許可を取得した際に管轄警察署から渡される書類に記載されています。


いかがでしたでしょうか?

最初は必要書類も多く戸惑うことも多いと思いますが
管轄の警察署で配布されている様式の用紙に、記入例や住民票などに合わせて正確に書くことで
再提出による時間の浪費や、代行業者への無駄な出費を抑えることが出来ます。

また、管轄の警察署に電話連絡すると、驚くほど丁寧に質問に答えてくれます!
迷ったら一度連絡してみることをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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