【3分で解説】古物商許可証の申請フローチャート
こんにちは!
二次流通で、顧客とのつながりをつくる『Selloop』の塩月です。
リユース品の売買ビジネスに必要な古物商許可証の申請には
申請書類と添付書類を、警察署に提出する必要があります。
今回は、リユース品の売買ビジネスに新たに参入を検討している企業の担当者様へ古物商許可証の申請手順について詳しく解説します。
STEP① 必要書類を集める
『絶対に提出が必要な書類』は役所から取り寄せる必要があり、40日程度の時間がかかります。
その間に、『提出が求められることがある書類』の準備をしておくと効率的です。
A.【絶対に提出が必要】役所から取り寄せる資料
B.【提出が求められることがある】自分で用意できる資料
役所から取り寄せる書類以外では、以下の書類の提出を求められることがあります。
STEP② 申請書作成ならびにチェック
古物商許可証の記載例をみて、申請用紙を以下のリンクからダウンロードして記入してください。
記入例 :『申請用紙の記入例』(意外と分かりやすい)
申請用紙:『別記様式第1号その1(ア)、別記様式第1号その2、別記様式第1号その4』
※法人の場合は、役員情報を記載する「別記様式第1号その1(イ)」も必要です。
STEP③ 警察署へ書類の提出
『こちらのページ』で提出先となる管轄の警察署を確認し、手数料19,000円を用意して提出します。
その後警察署から連絡を受け、免許証などの身分証明書と認印を持参して許可証の交付を受けることで作業は完了します。
※注意※
・破産手続き中の者・犯罪者・暴力行為の可能性がある者
・暴力団員または退団から5年未満の者
・住所不明の者
・古物営業の許可取消から5年未満の者
・業務に支障をきたす心身の故障が認められる者
・未成年(婚姻や法人役員など例外あり)に該当する方は許可証の取得ができません。
いかがでしたでしょうか?
最初は必要書類も多く戸惑うことも多いと思いますが、管轄の警察署に連絡すると丁寧に答えてくれますので、迷ったら一度連絡してみるのもいいかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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