【要注意】リユースビジネスを行う際に留意すべき法律・規制まとめ
こんにちは!
二次流通で、顧客とのつながりをつくる『Selloop』の長谷川です。
今回は、リユース品の売買ビジネスへの参入を検討している企業の担当者様へ向けて
リユースビジネスを行う際に、遵守しなければならない法令について解説します。
具体的には、義務的な規定があり注意が必要な
「廃棄物処理法」、「家電リサイクル法」、「バーゼル法」について説明していきます。
1.「廃棄物処理法」
リユースビジネスにおいて、結果的にリユースできなかった製品は、廃棄物とみなされるため
それらは廃棄物処理法に従って処理する義務が生じます。
具体例としては、不要な使用済製品等を買い取ったり回収したりした後に
その使用済製品等が「リユースできない物」だった場合
それらを収集・運搬・保管・処分をするためには「廃棄物処理法」に従って
処理しなければならないということです。
そして、廃棄物処理法に従った処理を行うには
廃棄物処理業や産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
廃棄物処理の許可はその性質により様々な区分があり
許可取得処理業者は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」で
検索することができます。
なお、新しい製品を販売する際に
商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引き取り収集運搬する、いわゆる下取り行為など
一部例外的に産業廃棄物収集運搬業の許可が不要な場合があります。
具体的どのような行為が商慣習に該当するかは、自治体に確認が必要です。
2.「家電リサイクル法」
リユースビジネスで、エアコン、テレビ、 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を扱う場合は
家電リサイクル法の対象となり、それらが廃棄物になった場合
「過去に自ら小売販売したもの」または「新たに小売販売をするのと引替えに引取りを求められた際」には、引取りの義務が生じます。
引き取りの際には、製造業者等または指定法人に引き渡すために行う
収集・運搬に関する料金は顧客に請求することができますが
破損防止やエアコン等の冷媒として使用されている『フロン類』の漏出防止に努めて
収集・運搬を行う必要があります。
そして、保管の際には、「野外保管」や「乱雑な積上げ」といった
「リユース品(商品)である」と分からないような保管方法を行っていた場合
廃棄物とみなされてしまう可能性があるので、注意が必要です。
更に、売れ残りの廃棄の際には、
家電リサイクル券を貼付して自ら指定引取場所へ運搬するか
廃棄物収集運搬業者に運搬を委託し、家電リサイクル法のルールで処理が必要です。
特に、売れ残ってしまった使用済小型電子機器等を廃棄する場合は、
小型家電リサイクル法によって、原則、認定された事業者への引渡しが義務付けられています。
3.「バーゼル法」
リユース品を海外へ輸出する場合、「有害物質を含む廃棄物や再生資源」に該当しないことを確認し
求めに応じてこれを証明する義務が生じます。
また、輸出先でリユースされない場合は廃棄物として扱われるため
廃棄物処理法に基づき環境大臣の確認を受ける義務が生じます。
そのため、輸出の際は、輸出先で確実にリユースされることを確認し
(例えば実際には資源としてのリサイクル等のリユース以外の行為が行われていないか)
行政機関等の求めがあった際に説明ができるようにしておく必要があります。
(環境省はこの点につい打て、事前の相談窓口を設けています)
また、自らが輸出しない場合であっても
「リユース品の販売先の事業者が不適切な輸出を行っていないか?」という点も
確認することが推奨されています。
もし仮に、「有害物質を含む廃棄物や再生資源」に該当するものを輸出する場合は
バーゼル法に基づく手続きを行う必要があります。
なお電気・電子機器の場合は、別途、環境省作成の
「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」を確認しましょう。
4.おわりに
いかがでしたか?
リユース事業の参入において、しっかりと法令やコンプライアンスに適合したリユースの仕組みを構築・導入するためには、相応の専門知識やノウハウが必要であることがお分かりいただけたかと思います。
そこで、二次流通支援サービス「Selloop」では、上記のような法・コンプライアンスへの対応含め、PoC実施やクイックかつローリスクなリユースビジネスの立ち上げを、ビジネス設計のコンサルティングや各種開発・制作の代行、業務BPOによって実現します。
ご興味のある方は、Selloop webサイトよりお気軽にご相談ください。
このnoteの記事が、お客様のリユース事業参入への第一歩となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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