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【税金対策】再ステーキングの前に検討すべきこと


こんにちは。かなおです☆

皆さん、暗号資産のステーキング終了後、すぐにそのまま再度ステーキングに預け入れていませんか?
それ、税金的にもったいない行動かもしれません。


以下、所得税の暗号資産の評価方法として、移動平均法を選択した場合を前提に、ステーキング終了時に私が検討していることを紹介します。

ステーキング時に検討することまとめ

①ガチホを決めている通貨は、ステーキング終了時に含み損が生じていたら、暗号資産の取引で生じた利益がマイナスになるまで売却&即購入により、含み損を実現させてから、再ステーキングすることを検討する。
➁売却&再購入により、その暗号資産の取得原価が更新されて従前よりも小さくなった場合、原則として、翌年度以降自分が売却開始を決めたタイミングで、その年の累進課税の適用税率が上がらないよう少しずつ売却して、利益を調整する。

①を実施する理由ですが、

暗号資産で生じたステーキング報酬は、ステーキングによるロック解除時に、雑所得として課税対象となり、総合課税として累進税率が適用されます。
また、暗号資産で生じた損失は、株式のように翌年度に繰り越すことが出来ません。

従って、もしステーキング終了時に含み損が生じていた暗号資産で、何もせずに再度ステーキングに預け入れた場合、次回のステーキング終了時には値上がりしている可能性がありますので、もしいったん売却していれば実現することができた売却損を、取り逃がしてしまう可能性があります。

また➁の理由ですが、

もし①を実施した場合、その含み損が生じていた暗号資産は、再購入時に取得原価が低い金額に更新されます。いずれは、その暗号資産を売却した際に、その売却収入と更新後取得原価との差額は課税されることになりますが、以下の理由で、私は上記方法を検討する価値はあるのかなと思います。

  • 課税されるタイミングを、ガチホしていた暗号資産の売却時まで繰り延べられること。(キャッシュアウトのタイミングが後ろ倒しになることは、資産形成に有利です)

  • ガチホしている暗号資産を将来売却する場合、仮に再購入により取得原価が下がって将来的な売却益が膨らむ場合でも、累進課税で適用される税率を計算しながら数年にわたって長期で売却すれば、上記のキャッシュアウトのタイミングが後ろ倒しできるメリットが相殺されないこと。

  • うまくいけば、雑所得は20万円未満は、確定申告が不要になること。(ただし、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告が必要になる点は注意)

以上、特段大したことは言っていませんが、ステーキング時についそのまま再ステーキングしがちなところ、検討したほうが良い話として、紹介しました。

ではでは、今日はこの辺で。

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