わかりにくい医療費控除
特定の条件を満たす場合に
医療費の自己負担が500円
自治体や公的助成制度
1. 乳幼児医療助成制度
所得に応じて自治体による
一般的には0歳~高校生まで
2. 高齢者医療助成制度
65歳以上や75歳以上の後期高齢者
3. ひとり親家庭医療助成
ひとり親家庭や母子・父子家庭の
子どもおよび親 所得制限あり
4. 難病医療助成
国指定の難病患者
5. 重度障害者医療費制度
身体障害者1.2球など
重度障害者
6. 自治体独自制度
・障害者手帳を持っていない
・軽度障害者への助成
・低所得者向けの医療助成
・特定の病気や症状
(がん、糖尿病など)に対する助成
医療費控除は
1年間に支払った医療費が
通常は10万円または
総所得金額の5%のいずれか
低い金額)を超えた場合に
その超えた分について
所得控除を受けられる制度
医療費助成制度でカバーされた
金額は対象外だけど
自分が支払った500円は対象
還付請求の流れ
1. 年間医療費の計算
1年間に自己負担した医療費をすべて合算
通院時の交通費も対象になる
バスや電車など公共交通機関の利用
2. 必要書類を用意
•医療費の領収書や明細書
•重度障害者医療費助成の受給者証
3. 確定申告
医療費控除の計算を行い
還付を受けるための
確定申告を税務署で行う
自治体から返還される金額
たとえば
1ヶ月3,000円を超えた分の還付額は
医療費控除の計算から差し引く
具体的にな計算
1. 年間の自己負担額を計算
3000円以上が還付請求される
12ヶ月 × 3,000円 = 36,000円が
1年間の実際の自己負担額
3,000円を超えた分は
自治体から還付されるため
それは医療費控除の対象外
通院時の交通費と合算され
総額が10万円以上超えた分
1ヶ月5,000円かかった場合
3,000円の自己負担を除いた
2,000円は自治体から返還される
その2,000円は
控除対象にならない。
医療費は
訪問看護やあん摩マッサージ
も対象になる
医師の指示があり
治療目的で行われているから。
単なる癒し目的の
リラクゼーション目的は対象外
あん摩マッサージ師が発行する
領収書に治療目的である旨が
記載あると申請がスムーズ
別世帯と合算できる場合
生計を一にしている家族であれば
別世帯でも合算して控除申請できる
「生計を一にしている」とは
生活費や医療費を仕送りしてる
たとえば
親が離れて暮らしている場合でも
その医療費を子どもが負担なら
合算が可能
反対に
合算できない場合
完全に別世帯で
お互いの生活費や医療費を負担
していない場合は合算できない
両親の医療費領収書や振込明細は
実際に支払ったことを証明できる
ものを準備するとスムーズ
年末調整 医療費控除は
だれも教えてくれない
少しでも
抑えられるものは
抑えたいもの