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弁護士に訴訟を起こした件 後編「立替金返金を弁護士へ相談、そして訴訟」

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〜3月2日 13:00

弁護士に訴訟を起こした件
後編「立替金返金を弁護士へ相談(〜話が膨らんで訴訟にまで発展したぞ!?)」

出会って間もない弁護士法人の設立初期費用を一時的に立て替えたらそのまま何年も返金を拒否されているというお話です。

2022年末の出来事で、「すぐに返ってくるだろう」と軽い親切心で手を差し伸べましたが、2年以上経過した現在も返金されていません。
立て替えに捻出した金銭は、私が新たに事業を始めるための資金だったのでとても困っています。
その後、資金不足の中でなんとか事業をスタートさせる事は出来ましたが、立て替えた費用分の資金が手元にあることが前提で始めていて、事業もあまり順調ではないのでそろそろ生きる事も危うい状態です…。
何故、他人のせいで自分が辛い思いをしないとならないのかと相手や世間を恨む日々です。
信用してしまった自分も悪いのですが、訴訟を起こしたところで泣き寝入りするしかないかもしれないという事を皆に知ってもらいたいと思い、私の経験をお伝えしています。

訴訟を起こしてこちらの言い分が認められたとしても、根本的な解決はしません!

訴訟を起こした結果、判決で相手に支払いの命令が下っても素直に支払いをしてきません。
そもそも個人同士の約束事でもゴネて支払いを拒否しているのですから、裁判所から払うように言われたところで態度が変わる事などないのです。
判決が出れば「強制執行(差し押さえ)」をする事が出来ますが、それを実行するにも条件がいくつかあるので、一般的な想像での
「訴えてやる!」
「勝ったぞ!」
「お金が支払われたぞ!解決!」

という安易な流れにはなかなかならないのです。
何故、訴訟を起こしてこちらの言い分が通っても解決に至らないかというのは後ほど細かく説明しますが、訴訟に勝っても裁判所は「言い分を認める」というだけで、今回のような金銭トラブルの場合はそこから裁判所が金銭を回収してくれる訳ではなく、相手に支払う意思が無ければその後も自分で動かなければなりません。
結論が出ても、まだ経過点であってゴールではないのです。

と、いう訳で中編からの続きを語らせてもらいます。


2023年4月早朝、北沢に電話をしたところ、一方的に怒鳴り散らして訳の分からない事を口走って電話を切られたので、これ以上北沢と話をしても無駄だと結論を出し、弁護士に依頼をして相手側に立替金の返済を求める「内容証明郵便」※を送りつける事を考えた。

※内容証明郵便とは
郵便物の文書の内容ならびに差出人および名あて人を証明する特殊取扱のことである。内容証明の特殊取扱とする郵便物は、同時に一般書留の特殊取扱としなければならない。用途は問わないが、法的なトラブルの解決に当たって用いられることが多い。

Wikipediaより

前回、債務確認書のやり取りで「永田先生が取り交わしを拒否した」とは言っていたが、どこまでが本当かが見えなかった。
会社の代表者であり、弁護士でもある人間が今のこの現状を知って何も行動しないというのがにわかに信じられなかった。
私は未だに永田先生とは対面したこともないので、下手をすれば先生は「私の存在など知らず、事務所設立の初期費用を立て替えた事さえ把握していないのではないか?北沢と息子の永田顕一が現状を報告をせずにいるのではないか?」という考えを捨てられていなかった。
なので、立替金の返金を求める内容証明を郵送すれば弁護士法人代表である永田先生も目を通すだろうと考えた。

弁護士事務所を相手にするような案件の相談に乗ってくれる弁護士などいるのだろうか?と不安に思いながらも、知り合いの伝手などで頼れる弁護士を探すことにした。
探し始めてから1ヶ月程経った5月下旬、話を聞いてくれるという弁護士がようやく見つかった。
お世話になっている会社の代表が高田先生という顧問弁護士を紹介してくれたのだ。
高田先生と顔合わせをして、今回の長い経緯を説明した。

先生の見解では、「書面は交わしていなくても振込を行った明細もあり、それまでの経緯がメッセージアプリで確認出来るので弁護士法人向けてに支払いを求めることは可能だ」という判断に至ったので、迷わず依頼をすることにした。

受任後、早速立替金の返済を求める書面を作成して「通知書」という名の内容証明郵便を、「メッセージのやり取り・振込明細・北沢が作成した債務確認書」の資料と共に発送することになった。
通知書の内容は以下のようなもの。

通 知 人 は , 貴 法 人 が 山 上 ア ー キ テ ク ト と の 間 で 締 結 し た 貴 法 人 事 務 所 の 内 装 工 事 契 約 に 関 す る 工 事 代 金 9 6 8 万 円 の 内 。 着 工 時 に 支 払 う べ き 6 5 0 万 円 を 、 令 和 4 年 1 1 月 2 9 日 、 山 上 ア ー キ テ ク ト に 対 し 、 貴 法 人 に 代 わ り 、 立 て 替 え て 支 払 い ま し た 。
令 和 5 年 3 月 1 1 日 、 貴 法 人 か ら 、 上 記 立 替 金 6 5 0 万 円 の 内 1 0 0 万 円 の 支 払 い が な さ れ ま し た が 、 残 金 5 5 0 万 円 が 支 払 わ れ て お り ま せ ん 。
し た が っ て 、 通 知 人 は 、 貴 法 人 に 対 し 、 立 替 金 請 求 権 に 基 づ き 、 金 5 5 0 万 円 を 、 本 書 到 達 後 2 週 間 以 内 に 、 下 記 口 座 に 送 金 し て 支 払 う よ う 通 知 致 し ま す 。
万 一 上 記 期 間 内 に 上 記 金 員 の 支 払 い な き と き は 、 法 的 手 続 を 取 ら ざ る を 得 ま せ ん の で ご 承 知 お き く だ さ い 。
な お 、 通 知 人 が 山 上 ア ー キ テ ク ト に 内 装 工 事 費 用 を 支 払 っ た こ と 、 同 支 払 い が 貴 法 人 か ら の 依 頼 に よ る 立 替 金 と し て の 支 払 い で あ っ た こ と な ど を 証 す る 資 料 を 別 途 普 通 郵 便 で 郵 送 致 し ま す の で 、 ご 確 認 く だ さ い 。

通知書

要約すると「おたくの法人の代わりに山上アーキテクト社への工事費用を支払いしたけど、まだ返金されてないから二週間以内に支払いしてね」という内容だ。

この内容に対して、ぴったり二週間後の日付で永田弁護士から「回答書」が届く。

本 件 通 知 書 に 記 載 の 事 実 関 係 及 び 実 印 使 用 の 許 可 に 関 し て 、 被 通 知 人 は 全 く 関 知 す る と こ ろ で は な い 。
貴 職 は 、 詳 細 な 事 実 の 調 査 も せ ず 本 件 に つ き 受 任 を し 、 本 件 通 知 を 通 知 人 に 宛 て て 送 付 し た 。 そ の 結 果 、 通 知 人 は 甚 大 な 労 力 を 要 し 、 他 の 職 務 遂 行 に 支 障 を き た す に 至 っ た 。
貴 職 に お い て は 、 依 頼 人 が い か な る 人 物 で 、 い か な る 事 実 関 係 で あ っ た か を 把 握 し 、 本 件 通 知 書 を 送 付 し た か に つ い て 考 す べ き と 考 え る 次 第 で あ る 。 こ の 点 は 、 昨 今 問 題 と な っ て い る 弁 護 士 の 倫 理 に 関 わ る 問 題 で あ る 。
尚 、 本 件 通 知 書 に 関 し 、 貴 職 が 適 切 な 処 置 を と ら れ な い 場 合 、 通 知 人 は 、 法 的 に 入 手 し う る 限 り の 秋 葉 氏 の 経 歴 等 の 資 料 を 収 集 し 、 法 的 措 置 を と る こ と 及 び 貴 職 に 関 し 弁 護 士 会 へ 報 告 す る こ と を 検 討 す る 次 第 で あ る 。

回答書

「内装工事費の立替や債務確認書について弁護士法人は全く関知していないし、高田弁護士はよく内情も理解していないのにこんな通知寄越してきて何考えてんの?お前の行動は弁護士会に報告するし、依頼した秋葉に対しては個人情報探って訴えるよ?」
という回答だった。(※あくまでも私の立場で感じた要約)
無茶苦茶な内容である。
立て替えられた金銭をいつまでも返金しない弁護士法人が弁護士の倫理を問うとは…。
高田先生曰く、「弁護士の文章とはとても思えない」と呆れた様子。
一番重要である立替金の返済について一切触れられていないので、永田先生はどのように考えているのかを電話で確認してもらうように高田先生に依頼をする。
すると、永田先生が電話に出るなり、「その件は北沢に任せているから」と北沢に電話を代わったそうだ。
北沢は「山上アーキテクトに返済を求めている」などと言ってはいたが、会話は噛み合わずに終わったとのことだった。
弁護士法人の代表社員である永田氏は返金する気も話し合いをする姿勢も見せないので、立替金の支払いを求める訴訟を起こすことになった。

前・中・後編と書いて、ここに来てようやく訴訟の入口に辿り着きました!

費用を立て替えたのが2022年11月、
支払いについて雲行きが怪しくなったのが2023年1月、
内容証明で通知書を送ったのが2023年5月、
そして2023年7月に地方裁判所へ訴状を提出した。
ここまで半年も経過しています。解決までまだ程遠い…。

こちらから質問をしなければ依頼した弁護士が事細かに説明してくれる訳でもないので、自分でも一つ一つの動きを正確に理解出来ていませんが、訴訟の始まりから判決までの具体的な内容がこのような流れになります。

・原告が裁判所に訴状を提出
・裁判所が被告に対して訴状を送達
・第一回口頭弁論期日の指定
・被告の答弁書提出
・第一回口頭弁論期日
・第二回以降の口頭弁論期日の指定
・最終弁論
・判決
原告=私
被告=弁護士法人

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