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取引時確認 2

本人特定事項のひとつである「住居」については、どうでしょうか。

犯収法が本人特定事項として住居を求める趣旨は、顧客として振る舞っている者と本人確認書類上の住所地に生活の本拠を持つ者(名義人)との同一性を担保するためと考えられます。

とすれば、店頭で顔写真付きの本人確認書類の提示があった場合は、店頭スタッフが名義人と目の前の者との同一性を確認できます。店頭スタッフが住所地に赴き改めて同一性を確認する必要まではないと考えられます。

このため、犯収法は、運転免許証を店頭で提示する場合は、特に住所地での居住の確認までは求めていないと考えられます。

他方、顔写真付きでない本人確認書類を用いる場合は、顧客として振る舞っている者が本人確認書類上の住所地に生活の本拠を持つ者(名義人)と同一人かを確認するために、犯収法は、取引関係文書を転送不要の書留で送付するなど、別の方法を定めています。

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