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クロスボーダー取引 2

金融商品取引法は、金融商品取引業の登録を受けていない外国証券業者に対して、日本国内にある者との間で「勧誘を伴う」有価証券取引をすることを認めていません。

反対にいえば、金融商品取引法は、外国証券業者が日本国内にある者との間で「勧誘を伴わない」有価証券取引を行うことを許容していることになります。

日本国内にある者がインターネット経由で海外のオンライン金融機関に口座を開き、有価証券取引を行うことがあるようです。

このようなケースでは、海外のオンライン金融機関(外国証券業者)は、「勧誘」を行ってはなりません。「勧誘」を行うのであれば、当該金融機関は、金融商品取引業の登録を受ける必要があります。

この場合、どのような行為が「勧誘」に当たるのかについては、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の中で詳しく紹介されています。

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