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有価証券の売買 2 対公衆性

金融庁のパブリックコメントでは、金商法第2条第8項各号のすべての行為類型について、「業として」行うことが「金融商品取引業」の要件であると示されています。

「業として」行うとは、一般に「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うものをいうとされています。

そして、「対公衆性」とは、「不特定多数の者を相手に取引すること」ないし「大衆を相手にして行うこと」を意味するとされます。

パブリックコメントでは、「対公衆性」や「反復継続性」については、現実に「対公衆性」のある行為が反復継続して行われている場合のみならず、「対公衆性」や 「反復継続性」が想定されている場合等も含まれる点に留意する必要がある、と示されています。

特定少数の者を相手方とする行為であっても、行為時において、「対公衆性」や「反復継続性」が想定される場合には、「業として」行われたと認められるケースがあり得ることを示したものと考えられます。

例えば、上場株券等を相対取引により特定の者から買い受け、これを相対取引により第三者に転売する場合、行為時に「対公衆性」が想定される場合には、「業として」行われたと認められる可能性があるように思われます。

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