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クロスボーダー取引 1
インターネットを通じて、日本国内にある者が国外にある者と取引することは、ごく当たり前になってきました。
契約は、申込者と承諾者が地球上のどこにいようと、申込みと承諾が合致すれば、基本的には成立してしまいます。
では、日本国内にある者と国外にある金融機関とが有価証券取引契約を締結した場合、金融商品取引法の適用はあるでしょうか。
この点については、松尾直彦先生の「金融商品取引法〔第5版〕」の中で詳細に解説されている内容が非常に参考になるので一読をおすすめします。
インターネットを通じて、日本国内にある者が国外にある者と取引することは、ごく当たり前になってきました。
契約は、申込者と承諾者が地球上のどこにいようと、申込みと承諾が合致すれば、基本的には成立してしまいます。
では、日本国内にある者と国外にある金融機関とが有価証券取引契約を締結した場合、金融商品取引法の適用はあるでしょうか。
この点については、松尾直彦先生の「金融商品取引法〔第5版〕」の中で詳細に解説されている内容が非常に参考になるので一読をおすすめします。