103万円の壁と住民税非課税 d004
今日は、住民税と所得税の非課税について書きます。実用力なのか、経理実用力なのか悩みましたが、年末調整の際の社員からの相談を想定して、経理実用力にしました。
扶養といえば、「103万円の壁」です。昔は103万円を超えれば、配偶者控除がなくなりましたので、壁でしたが、1987年に配偶者特別控除が創設されてからは壁ではなく、階段になりました。「103万円から201万までの階段」ではインパクトがありません。
「103万円の壁」はさすがに過去のものとなっていますが、社会保険を巡って「130万円の壁」が今なお語られ、2022年10月には「106万円の壁」が登場しました。社会保険はある金額を超えれば、払うことになるので、壁ではあります。この改正で、従業員数が501名以上から101名以上となるだけでなく、雇用期間も1年以上見込から2か月超見込となり、雇用期間を3カ月見込にしても対象となります。社会保険適用のメリットを説明していますが、社会保険料収入の増収が目的であって、年金給付の拡充をいうのは厳しいかもしれません。
一方、なぜかほとんど語られないのが住民税均等割非課税の壁です。給与収入が43+55=98万円(※厳密には自治体により異なる、23区は100万円)を超えると住民税均等割がかかります(扶養0の場合)。所得ではないので、控除はいくらあっても関係ありません。1円でも超えれば均等割(23区は5,000円)がかかってきます。ネットを詳しく検索しないと、98万円(100万円)の壁の情報は出てきません。この壁は配偶者の収入からではなく、来年の自分が納付する(自腹)ものです。
さらに均等割がかかるので、住民税非課税ではありません。
ここで給付金でよくきく住民税非課税世帯について考えます。
夫が3月末に退職し、失業給付のみ(所得税の対象外)であれば、その年は、住民税非課税です。妻がパートで99万円であれば、住民税非課税です。夫婦2人であれば、住民税非課税世帯です。妻がパートで101万円であれば、住民税課税(均等割)で、住民税非課税世帯ではありません。
給付金の対象を住民税非課税世帯とすると「100万円の大きな壁(給付金がもらえるかもらえないか)」があります。※実際の給付金の支給対象には住民税非課税世帯以外の基準があるようです。詳しくは自治体の給付金担当に確認願います。
経理事務に就職した際に必要な経理実用力について書いています。note 27番目の記事です。毎日書いて、読んで頂き、スキやフォローも頂いています。モチベーションアップします。ありがとうございます。
2022年12月7日
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