モラハラ妻との12年間 ⑤ ~離婚調停3回め編~
さて、前回④の執筆時に「1人では戦わない」決意をしました。
「毒をもって毒を制す」ではないですが、やはり、弁護士相手に証拠・書類の準備から、手続きまですべて1人でやるのは、時間的にも専門知識的にも、何よりも精神的に苦しいことが分かりました。
これまで相談してきた弁護士さんズ受任
第2回の調停のあと、話にならないと悟った私は、これまで法律相談をしていた弁護士さんのいる法律事務所に電話をして着任のお願いをしました。
その後、以前弁護士さんからの指示で集めたや各所から取り寄せたカルテや診断書など、2回めではまだ提出していなかった手持ちの証拠や財産、これまで裁判所に提出してきた書類や申立人(モラハラ妻)側代理人弁護士とのメールのやりとりなど、すべて分かるものを持参し、契約書を交わし受任の流れとなりました。
代表弁護士さんと、若手の弁護士さんの2人で事件を担当してくれることになりました。
申立人(モラハラ妻)側代理人弁護士とのやりとりは、着任後すべて弁護士さんがおこなうため、それなりにお金はかかりますが、代わりに一気に肩の荷が下りました。
その後は「これ持ってきてくれ、あれ持ってきてくれ、ここの細かい話を聞かせてくれ」など、相手方である私と担当の弁護士さん間でのやりとりはありますが、ストレスだった申立人側代理人弁護士の屁理屈に対応しなくていいだけでもかなり楽になりました。
証拠と主張書面の準備
弁護士さんが私のカルテや診断書を証拠として、申立人の要求している慰謝料が不当だとする主張や、立人側が資産をまったくもって誠意なく開示していないことなどをまとめた主張書面を作成し、第3回調停の直前に申立人弁護士に送付しました。
申立人側があまりにも要求している財産資料含め開示していないことで、調停委員・裁判所の印象が悪くなることに焦ったのか、申立人が所持している株(評価額が予想よりはるかに高く、半分分与でも要求された慰謝料の倍くらいありました)など、申立人側が一部の資産や要求していた証拠を、解像度の悪いFAXで私の弁護士さんの法律事務所に送ってきたそうです。
「調査嘱託」と「(弁護士法)23条照会」(=弁護士会照会)
調停の1週間程度前に、申立人の持っていたクレジットカードの記憶や、かつて結婚当初に住んでいた賃貸マンションの立地から、隠し口座がある可能性がある銀行支店などを指定し、クレジットカードの引き落とし先口座や、銀行口座の有無や残高などを裁判所に調査してもらう「調査嘱託(ちょうさしょくたく)申立」もしました。
「調査嘱託」は相手が必要な資料を開示しない場合に、裁判所に理由とともに申し立てて代わりに調査してもらうものです。
妥当でないと裁判所が判断したときは認められないこともあります。
(認められた場合、裁判所からの調査要求のため、ほとんどの金融機関や公的機関・民間企業は開示するようです)
その場合は、「調査嘱託」に比べ、かなり費用はかかりますが、以下の「23条照会(=弁護士会照会)」に切り替えて調査をおこなうことが可能です。
( ただし、こちらも弁護士会が相当と認めない場合は申請が却下される場合があります また、認められても10%程度は正当な理由なしに開示しないケースがあるようで論争が続いています )
「23条照会(=弁護士会照会)」とは、弁護士法23条にもとづき、弁護士権限により、所属する弁護士会を通して金融機関や公的機関・民間企業に情報の開示を求める手続きです。
こちらは法律事務所や弁護士会にもよりますが、1件につき数千円から数万円程度の費用が別途かかります。
第3回調停
実は第3回調停の前に(別の記事で書いていてこの記事を書いている時点では入院中)そこそこ治癒するまで半年かかる大怪我をしてしまい、手術後、入院中の私は裁判所に出向けず、私の主張と方針のみ伝え、私の代理人である弁護士さん2人のみで調停に出てもらいました。
次回調停の期日(私としてはだらだら申立人都合で調停を延ばすことを望んでいないため、早急に「不調」に終わらせて裁判に移行したい旨ずっと伝えています)や、内容に対する私の合意などのため、私の連絡先を伝え、調停に出席したもらいましたが、今回も要求した資産情報をほとんど開示しないどころか、申立人側の弁護士都合で次々回の9月の調停日時まで勝手に決められました。
調停の場合、「不調」に終わらせることができるのは申立人側か調停員の判断により、申し立てられた相手側にはできません。
今回のような正当な理由があるなら認めてくれていいと思いますが…。
正当な理由があって、早く決着をつけたいなら、偽証ができず、裁判官の判断にて決定が下される裁判にすればいいのに、裁判にされるとまずい何かがあるようです。
次回の調停で私から強く「もう話し合いの余地はない」旨を調停委員に伝えようと思いました。
あまりに申し立てているくせに屁理屈ばかりで対応が不誠実です。
ただし、良いニュースもあって、こちらが申し立てた「調査嘱託」は、クレジットカードの取引履歴以外(引き落とし口座の調査はOK)、すべて認められました。
(正直、クレジットカードは見たことあるくらいで、申立人側も調査嘱託に反対の主張をしていたので厳しいかもと思いましたが、あまりにも不誠実に開示しない申立人の姿勢も鑑みてくれたのでしょうか…)
申立人が所有しているクレジットカード会社は把握していたので、調査嘱託が認められなければ、費用がかかってでも「23条照会(=弁護士会照会)」をおこなう予定でしたので、ほっとしました。
これで「隠し資産」がいくらかでも判明すればいいのですが…。
( 焦って開示された株資産だけでも[誠実に開示しているかは不明なものの]予想の倍くらいありましたから、相当の資産があるはずと見込んでいます また判明したら共有しますね )
まとめ
調停は、正しいことを言う必要も、資産を余すことなく開示する必要もなく(その開示の根拠を示して開示を求めることはできるのですが、相手が隠しているなどで把握ができていない場合、かつ、見当も立たない場合はかなり請求が困難になります)、調停委員を仲介した「話し合い」で解決を図ろうとする場です。
前述した通り、申立人は調停を「不調」に終わらせ裁判に移行させることができますが、申し立てられた相手側は、調停委員が「これ以上の調停の場での話し合いは無駄だ」と判断しない限り、調停を終わらせることができません。
申立人(モラハラ妻)は婚姻同居時に「私には子どもが成人したら離婚して一緒になりたい相手がいる」などと(通常では考えられませんよね)、堂々と子どもの前で言っていたこともあり、次回まで日程が空くので、「調査嘱託」の結果を待つだけでなく、不貞の可能性も否めないと思い、私と子どもたちの間に血縁的な親子関係があるのかDNA鑑定など要求してみたいと思っています。
( 探偵に不貞調査を申し込むと、別途数十万円の費用がかかるとのことなので、経済的な問題で一旦それはやめました )
離婚を予定しているみなさんも、していないみなさんも、日ごろから相手の資産を把握し、通帳や郵便物、クレジットカードなどをスマホで撮影などして画像データ等を残しておきましょう。
(ない場合、こうなったときめんどくさいです…)
4回めの調停も、時間的・精神的・体力的に余裕があればまた更新します。
( それまでには退院して、裁判所に移動できるのかしら… )
それまでは、私の「経験の宝」の中から抜粋した別の記事を書きたいと思いますので、「よかった」「勉強になった」「大変だなぁ」などあれば、「スキ」「フォロー」お願いします。
m(_ _)m
今日は「父の日」ですね。
半年間以上声すら聞いていない子どもたちは何をしていることやら…。