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【障害者の就職活動】就業促進定着手当
転職や再就職によって給与が下がることがありますね。
都会でバリバリ働いていたが、親が高齢になったため帰郷し、田舎の会社に再就職した場合など、このようなことが起こりえます。
また、障がい者の方の場合、障がいによって時間を短くせざるを得なくなり、賃金が下がることも考えられます。
このような場合、「最後まで失業給付をもらいきってから再就職すればよかった」と後悔することがあるかと思いますが、これは間違い!
こんな考えが失業をかえって泥沼化させます。
そんなことを防止するため、国は2014年から「就業促進定着手当」という新しい制度を作りました。
これは、再就職手当を受けた方が、再就職後6ヶ月間の賃金が離職前の賃金より低下している場合、その差額または残りの失業手当全額のどちらかを雇用保険から補填しますよ、という制度です。
ここでは、就業促進定着手当のルールについて私の体験も交えて解説します。
就業促進定着手当とは
就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた方が、再就職先で賃金が低下した場合、その差を補ってくれる手当です。
受けた失業給付の残りの30パーセントから40パーセントを最大額とするお金が戻ってきます。
受給可否の判定を受けられる方
*再就職先に6か月以上雇用されている
*再就職手当の支給を受けている 方
支給額
(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)となります。
ただし、次のとおり上限額があります。
上限額:基本手当日額×再就職手当の給付を受ける前の支給残日数× 30%または40%
就職後6か月経過し、かつ再就職手当を就職後1か月以内に申請されて受理された方がこの手当の受給可否の判定を受けることができます。
申請方法
「就業促進定着手当」の支給申請書を再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送しますので、期限(再就職後8か月目)までに必要書類を添えて申請手続を行ってください。
支給申請書が届かない場合は、ハローワークにお問い合わせください。
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