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自己矛盾兄貴は未成年淫行をしたか

結論から言いましょう。
自己矛盾兄貴は未成年淫行をしました。
ただし現状では罪に問えるものではありません。被害者が訴えない限り犯罪にはならない。
それでも未成年に変態的行為を要求したとして社会的信用が地に落ちた。
以上。

なんだか自己矛盾が未成年淫行したのしてないのって騒いでる人たちがいるようなので解説を書きました。詳しく知りたい人は読んだらいいんじゃないかな?

自己矛盾は未成年淫行していないという見解が広まった2024年4月ごろ

冒頭の結論を読んで
「は?未成年淫行したのに犯罪じゃないってどういうこと?」
と思われたかもしれない。

冒頭の記述で納得いかない人のために説明します。
少し複雑で難しいですけどじっくり読んでね。
面倒な場合は最後の「まとめ」だけ読んでね。わかりにくいと思うので。

まず自己矛盾兄貴とlm姉貴が付き合った2021年当時、20歳未満が未成年でした。

未成年淫行とは(2024年現在)


当時であっても多くの条例で(20歳未満ではなく)18歳未満かつ未婚(その他※1)の青少年と、例え合意の上でも淫行に及べば犯罪でした。18歳か19歳は未成年ではあるが淫行についてはだいたい成人として扱われていた。青少年の扱いついては2024年現在も同じ。
2021年当時18歳未満は未成年かつ青少年であったのに対し、18歳以上20歳未満のlm姉貴は未成年ではあるが青少年ではなかった。
改正法が施行されたのは2022年4月1日。これにより18歳未満の人が未成年になりました。つまりこの段階ではじめて青少年とされていた年齢と未成年が同等のものになった。
ややこしいですが、自己矛盾兄貴が未成年と淫行に及んだというのは事実になります。

「犯罪じゃないのに未成年淫行よばわりはおかしいんじゃないか?」

と思われる人がいるかもしれないので「未成年淫行」という言葉について説明します。未成年淫行とは未成年と淫行することであって罪状ではありません。
便利だからよくつかわれているだけで、犯罪行為をさしたり、そうでなかったりします。
未成年淫行という言葉は法令に定義された言葉ではなく(判例はある※2)、それイコール犯罪というわけではない。
一般に「未成年淫行」という言葉が使われる場合、青少年保護育成条例違反や児童売春・児童ポルノ法違反、児童福祉法違反にあたる行為を指すことが多いですが、そのような使い方をするよう決められた言葉ではない。
当時未成年であっても性合意年齢の相手と合意の上で行為に及ぶなら犯罪にはなりません。
性合意年齢に満たない未成年とは合意の上でも犯罪になります。この辺りは年齢層や状況ごとに複雑なので細かい説明はしません。
lm姉貴が合意していなかったと訴えれば自己矛盾は犯罪をしたことになりますが、それは成人を相手にした時と同じです。不同意性交等罪にはなるでしょう。
また裁判になった場合は被害者が当時10代で若く、判断能力が弱いと考えられることこと、自己矛盾が30代のいい歳したオッサンであったことが加味されて罪は重くなるかもしれません。
若者はオッサンに洗脳されて落とされやすいですからね。

まとめ

まとめると、未成年淫行は罪状ではなく単純に未成年と淫行することを示す言葉。自己矛盾兄貴がやったことは青少年保護育成条例違反や児童売春・児童ポルノ法違反、児童福祉法違反にはならないが、当時の未成年と淫行に及んでいるので未成年淫行にはなる。もしlm姉貴が淫行を強制されたと訴えれば不同意性交等罪に問われる。
被害者が訴えず罪にならないとしても判断能力の弱い20歳未満の女性を相手に縛りプレイや飲尿、猥褻画像の送受信など行っているので、社会一般の常識からみれば重大な逸脱行為とみられても仕方ないだろう。
あとこれは知り合いに聞いた話だから本当かわからないけど、20歳とか18歳の男性が10代に手を出した場合と比べ、今回の自己矛盾がしたように30代男性が10代に手を出した場合のほうが罰金は大きいらしい。年齢差が大きいほうが罪はでかいということがあるらしい。
そりゃそうだよね。若者を導くべき立場であるはずの大人が、洗脳して同意性交に持ち込むんだから。
ここで冒頭の結論に至るわけです。

終わりでぃ!(間違った日本語)

※1未婚であっても家族が合意しているなど真剣に交際をしており暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合など。年齢層によって適用範囲は違う。
※2最高裁昭和60年10月23日判決。

参考
自己矛盾兄貴の未成年淫行まとめ

未成年淫行とは?逮捕される?該当し得る罪と弁護士へ相談するメリットを弁護士が解説(2023年12月04日公開)
https://www.authense.jp/keiji/blog/12/


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