住民税の通知書が届かなかった件について #56
絶賛自己破産申請中です。
久々のnote更新です。
最近、母の体調が芳しくなく、休みになると病院に付き添いに行っていることと、宅建士資格の学習の為、忙しい毎日を過ごしております。
では、本日は「住民税の支払い」の件でお話していきます。
皆さんはこのような経験があるかは分かりませんが、今後の参考にしていただければと思います。
住民税の通知書が届かない??
noteでは既に報告済ですが、2023年2月に以前の会社を退職し、現在は短期の派遣業務をさせていただいております。
通常退職後、すぐに次の仕事を探すことができず時間が空いてしまった場合、住民税の通知書が6月ぐらいには皆さんの手元に届く予定となっております。
ですが、私の家には6月下旬になっても、一向に対象の通知書が届くことはありませんでした。
住民税は滞納すると、資産差し押さえの対象になる可能性もありますため、決められた期日通りに支払わないといけません。
もし6月に通知書が届いた場合、初回は6月末までに支払う必要があるため、すごく焦りがでてしまい、市役所に問い合わせに行くことにいたしました。
市役所の方曰く。。
結論ですが、2023年2月に退職した会社より、私の退職情報や収入の情報が一切自治体には連絡がいっておらず、5月に自治体より以前在籍していた会社に住民税の通達をした際、「〇〇さんは既に退職しました」と初めて連絡をもらったとのことでした。
そのため、6月までに住民税の通知書を発送することが出来ず、7月に発送予定であると回答をもらったのです。
「え?そんなことあるんや?」
「市役所へ行く前日、めっちゃネットで検索したけど、通知書が届かない事例には自分のような事象は一回も検索されなかったな」
と思いました。
つまり、市役所の方がいうことが真実であれば、まさに「例外中の例外」であるということになりますよね。
金額こそ15万と変わりはないのですが、支払いが通常4回に分けて払うところを3回に分けて払うことになるということでした。
まじか。。。。
住民税の支払いに関して
会社員で社会保険を給与から天引きされていると、あまり実感はありませんが、退職した際、住民税がどれぐらいかかるかなど普段あまり考えないものではないでしょうか。
これは私も含め、認識がとてもあまく、1社にずっと勤め続けている人でない限り、誰もが経験することかと思います。
皆さんもご存じかと思いますが、再度住民税について書かせていただきますので、もし今後退職を予定されている方は、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。
会社員の場合
住民税は、「前年度の収入をもとに算出されるもので、毎年5月から6月上旬には各個人に支払うべき住民税が各自治体より通達される」こととなっております。
会社員の場合、すべて確定申告時に住民税の支払いが終わっているので、基本会社員は何もする必要はありません。
これは「特別徴収」と言い、毎年5月ぐらいに自治体より皆さんがお勤めの企業にみなさんの住民税の通達されるため、給与から天引きできるよう、すべて処理はやってくれているということになります。
会社員を退職した場合
もしあなたがお勤めの企業を退職した場合、早速その年の5月には自治体より住民税の通達所が届きます。
今までは会社がすべて処理をしてくれていたため、あなたは何もする必要はありませんでしたが、これからは自分で支払いをしていかなければなりません。
これを「普通徴収」と言い、毎年6月までには通達を受理し、翌年の1月まで計4回に分けて決められた金額の支払いを行います。
支払いは、市役所の納税課、コンビニエンスストア、銀行などで支払いを済ませます。
会社員は楽?個人事業主は辛い?
最後になりますが、上記書かせていただいた内容を見る限り、会社員だと税関連の手続きに関して、会社がほとんど処理をしてくれているので楽だと思いますよね?
頭ではなんとなく分かっていても、いざ退職してみないと実感がなかなかわかないものです。
特に会社員だった方は、この住民税に関して、あまり深く考えていない方が多いのではないかという印象があります。
「会社員時代、一度も請求されたことないのに?」
ほとんどの方が、このように思われると思います。
ですが、これは国が決めたルールであり、義務であります。
払わないと後で後悔するのは、あなたご自身ということになりかねません。
また、「個人事業主や無職、アルバイトなどどうですか?」と思われる方ががいるかもしれませんが、この方々も同様で必ず支払う必要があります。
結果、「会社で手続きをしてもらうか、自分で手続きをして支払うか」の違いです。
自分でやる場合、確定申告も自分でやり、その後「普通徴収」で住民税の通達がきたら自分で支払うだけの話です。
会社員は「確定申告」を自分でする必要がほとんどないため、手間がその分省かれるだけです。
どちらを選んでも免れることはできないと肝に銘じておく必要がありますね。
以上です。
あまり起こりえない事例であったかと思いますが、どうか参考になれば幸いです。
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