岸田総理は消費税を全く理解していない!

以前にも投稿しているネタではありますが、今回は岸田総理直々に答弁している場面でしたので、再度の投稿をします。

国会における質疑で明らかになったのは、総理大臣および財務省官僚がデタラメな説明を国民にしてきた事実です。

左翼自民党は本当に終わっています。

今回、岸田総理に対して質疑しているのは、れいわ新撰組のたがや亮議員です。




直接税と間接税とは


2023/2/10
衆議院 内閣委員会
金子俊平財務大臣政務官

直接税は、納税義務者と税を負担する者が一致することが予定されている税。

間接税とは、税負担の転嫁が行われて納税義務者と税を負担する者が一致しない

消費税に関しては、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することを予定している。
事業者が納税するという点で間接税に該当すると考えられます。

3分後
過去、皆様に誤解を与える答弁をさせて頂いているかもしれませんが、預り金的な性格でありまして、預かり税ではありませんというような答弁を財務省は過去ずっとさせて頂いております

この男の答弁に自信のなさを感じます。
そして、国民にとって不都合さが分かっているからこそ、しどろもどろになっています。


誤解をさせている最たる原因は、「消費税」として商品価格と共に明示させている点です。
なぜ明記する必要があるのか。
それは消費者に対して、消費税が広く薄く徴収しているという感覚を植え付けるためです。

その証拠に、軽減税率が導入されたことを理由として、昨年4月からは総額表示の義務づけを加えています

事業者が軽減税率で税率が変わることの煩雑さを解消するために、税込価格で一本化した表示が可能となりました。
これにより、8%、10%で分けることなく税込価格表示できるので楽になります。
さらに、価格の横に別途で表示する必要もないようです。

つまり、消費税表記が事実上の表記義務を失ったということです。

これにより、消費者には消費税がいくらであるかは分かりにくくなりますが、これが本来の姿です。
消費税は価格の一部なのですから。

No.6902 「総額表示」の義務付け(令和4年4月1日以降)


消費税分の価格転嫁という論理が既に間違っています。

価格転嫁の論理が通用するのは、競争のない限られた事業のみです。

エネルギーが良い事例です。
原油価格が上がれば仕入れコストが上がるので価格転嫁します。
業者は人件費を変わりなく支払えるので事業は継続できます。
要するに消費税はコストと同じ考え方をしているのです。

では、価格転嫁できない事例を考えます。
例えば、A業者が仕入れ額330円のものを消費税込みで1100円で売りたいとします。
B業者が同じ品物を550円で売り始めたとします。

A業者は550円に値下げしなければ売れません。
仕入れ価格は330円ですから、人件費を払っても赤字でしょう。

これで消費税を価格転嫁できていると言えますか?
ここからさらに消費税分20円を支払うように求めているのが現行制度なのです。
(50円-30円)=20円

また、仮に賞味期限切れなどで商品を投げ売りしたとします。
330円で売れればまだ良いが、220円で売るしかないこともあるでしょう。
110円の赤字です。
人件費も出ません。
この場合は消費税を払わなくても良いですが、商売としては成り立たないことになります。

東京地裁判決


1990/3/26判決
消費税は売り上げの一部であり、益税=預かり税ではない
という判決です。


国会答弁の時系列


★ 2023/2/10
衆議院 内閣委員会
「消費税及びインボイス制度の本質」である「消費税は間接税=預かり税=益税」では無いという答弁を金子俊平財務大臣政務官がしました。

(今後、「消費税が益税だという議論」はもう成り立たなくなるはず)

★ 2023/2/27
衆議院予算委員会 本会議
岸田総理の答弁抜粋
消費税は消費税相当額が売上時の対価に含まれ納税されるまで事業者の元にとどまる仕組みとなっています。
ご指摘の益税に関して申し上げれば、免税事業者が仕入の際に負担した消費税額を越えて、売り上げの際に本体価格に消費税として金額をのせ、上乗せした場合はいわゆる益税の問題が生じることになると承知をしております。

法人税・消費税の比較の資料を作られましたが、法人税は利益に応じて納税するという点において、基本的に消費税と異なっています。
そういった点からも、第二法人税であるという指摘については、まだ私も理解が出来ておりません


わかりやすい画像


安藤裕さんの作成フリップを拝借します。


安藤裕作成
安藤裕作成

個人的感想

岸田総理のこの答弁。
ヒドいを通り越して、いかれているのではないのか?

人の話を聞いていない。
官僚の作った筋書きを述べているだけの機械。
操り人形
とでも言うべきか。

さもなくば詐欺師
まともな会話にならない、詐欺師の論調によく似ています。

裁判で確定した事実は、消費税は対価の一部であり、益税でも預かり税でもないということです。
直前の委員会で「益税ではない」と政務官が述べたのだから益税の話にならないことが前提。

その後の岸田総理の答弁は、消費税は益税であり第二法人税との理解は出来ない。
という堂々巡り

まさに詐欺師がよくする論調です。
したがって、彼らは「嘘話をどうやって、まともそうな話として説明するか」に終始します。

安藤裕さんの作成画像を見ても分かるように、消費税とは事業者が支払うものである税のうち、「非課税コスト」と「利益」の両方にかかっている税金であるということです。

非課税コストとは、主に人件費に該当します。
非課税経費に入ってくるのが人件費だからです。

つまり、悪質な税金だと言えます。

悪質さを表現するならば、給与を考えましょう。
従業員に支払われる給与全体に消費税がかかっています。
給与が50万円なら5万円を消費税として支払わないといけません。
50万円からさらに所得税が差し引かれます。(ざっくりとです。厳密にはちょっと違いますが。)
つまり、2重に税金がかかっているのです。

法人税ではそうはなりません。
法人税は利益にしかかからないからです。
給与にもかからないし、利益がなければ法人税は払わなくて済む。
しかし、消費税は利益が無くとも支払わなければいけない税金なのです。

これを理解しない国民は、反対意見を言えないし、投票にも行かない無関心な人。
永遠に奴隷として働くことでしょう。
日本人は文句を言わない従順な奴隷国民として、グローバリストたちは永遠に搾取し続けられるので大喜びです。

5公5民どころか7公3民の割合になっても不思議ではありません。
もちろん、世代に渡って後世にまで続きます。

今、政府は退職金への非課税枠の下方修正を考えているようです。
つまり増税です。

このように、国家の価値が無くなるまで続きます・・・


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