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#26 こんな首長だったら、自治体職員はどうする?

NPO法人自治経営の川口です。
今回は、自治体の組織の中で圧倒的な権限を持っている首長(都道府県知事とか市長とか町長など地方公共団体の長)と、そこをピラミッドの頂点として組織化されている自治体という組織の一員である職員との関係について書いていこうかと思います。

と言っても、一般的な関係を書いてみても面白くないので、普通は本音で語れないような、とんでもない首長が誕生した時に我々職員はどう立ち向かっていくのかというような視点で掘り下げて言ってみたいと思います(笑)

我々が扱っている公共施設についても、とかく首長の意見が前に出やすいという特徴がありますので、僕ら職員にとっても、誰が首長になるかで、出口戦略は大きく変わるので、重要問題ですよね。

ただ、首長は当然ながら選挙によって住民から選ばれる人ですから、自分たちの思い通りには人選しようがありません。
だとするならば、職員としてどう対処するのかという処方箋をあらかじめ用意しておくということが予防措置としては大事かと思いますので、色んなタイプの首長に対応する僕なりの考え方を記していきたいと思います。


そもそも首長と職員の関係は?


首長と職員の関係を極端に示すと、自治体で発生するあらゆる事柄についての決定権を持った首長と、その執行権を行使するための事務を司る事務補助員という関係になります。
こう書くと、首長に全ての権限が集中し、職員は首長の思うことを実現するために、単にそれを補助・補佐する立場のように見えますが、全くもってその通りです。
地方自治法や各自治体の関係規則などでもそう定義されています。

地方自治法(第二節 普通地方公共団体の長)
第百五十三条

1 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
2 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

地方自治法より

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