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よくある質問|取扱説明書は電子化しても良い? 制作でQRコードに関わる法律はある?
ここでは主に弊社にお問い合わせいただいたお客さまからの「わからない」についてお答えします。
「うちも気になってた!」と思った方、ご参考ください。
記事の内容は、元記事から個人や企業を特定できない状態に無害化しております。
また、取説制作してほしい、自社で取扱説明書を作りたい、取扱説明書の作り方を教えてほしい、という場合は弊社での事業もあわせてご検討ください。
お問い合わせ内容
工業用製品の製造販売を行うメーカーです。
従来CDメディアで客先にマニュアル等を配布していたデータをQRコード化し、そこから、自社など特定のサイトにアクセスしてもらい各自マニュアル等のダウンロードをして入手・閲覧等行ってもらう運用に変更することを検討しております。
このような運用変更に対する法的規制があるかご教示頂けますでしょうか。
弊社見解
法的な規制
欧州のIEC 82079-1で「取扱説明書を付属すること」「専門家が作成すること」などは規定されていますが、閲覧方法でQRコードに関する法的規定は特にありません。
日本国内でもQRコードでの取扱説明書独自の法的規制は特にみあたりません。
ユーザーは何を求めているか?
QRコードの利用は、ユーザーが手軽にデジタルデータを入手したり、メーカーの管理が簡便になったり、双方にメリットがあります。
ただし、紙やCD/ DVDなどに比べるとQRコードの場合はユーザーが見落としてしまう可能性があり、いくつか工夫が必要になってきます。
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