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インボイス制度が家賃に与える影響、オーナーは家賃減額すべき?

今回は、インボイス制度が家賃に与える影響について書きたいと思います。

インボイスについておさらい

インボイス制度では、課税業者のみ適格請求書という請求書を発行できます。
この適格請求書を発行できる=課税業者ということになります。

請求できる金額は変わりませんが、この請求書でないと困る人がいます。

それは主に事業者です。

事業者はお客様から受け取った消費税を、後日税務署へ納めるのですが、この時、自分が支払った消費税は相殺できます。

つまり、

売上10万円(+消費税1万円)

仕入に要した費用

5万円(+消費税5000円)

の場合、

税務署へ収める消費税は

1万円-5,000円=5,000円となります。

しかし、仕入れの際に貰った請求書が適格請求書ではない場合には、この相殺はできません。

家賃への影響

ではこのインボイス制度が家賃に与える影響は何でしょう?

住居はそもそも家賃に消費税がかかっていませんので、何の変化もありません。

事務所や店舗の事業用は、家賃に消費税が含まれています。

ということは、適格請求書が出せない一般オーナーに対して、借主さんから次のような意見をもらうことが想定されます。

「適格請求書が貰えないと、消費税控除が受けられなくなるので、家賃を下げて欲しい」

この時、家賃の減額へ応じる必要があるでしょうか?

答えは、家賃の減額に応じる義務はありません。

その上で、入居し続けるか、退去するかは借主が自由に判断すれば良いのです。

入居者へ寄り添いたいが、家賃も下げたくない

そんな方は、ぜひ経過措置について借主へ伝えてみてはいかがでしょうか。

2026年9月までは経過措置として、非課税事業者へ払った消費税についても、80%までは控除できる(自分が払った消費税と相殺できる)ことになっています。
※2026年10月から2029年9月までは50%控除可能

ということは、
今まで家賃10万円+消費税1万円を月額で払っていた場合、8,000円は今まで通りに控除できるため、2,000円だけ借主は損をすることになります。

つまり、経過措置がある間は、この2,000円程度の家賃値下げをすれば、借主は損はしないということです。

その説明を丁寧にすることで、家賃の減額を最小限に抑えつつ、借主にも納得感のある着地になるのではないでしょうか?

インボイス制度で家賃の減額を検討する場合に、参考になれば幸いです。



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