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民法と宅建試験の解答違くない?と思った話
様々な試験で、試験項目に含まれる民法。
私は宅地建物取引士の勉強をしているときに
初めて民法を勉強しました。
そして試験の過去問題を解いていると、
「民法で覚えたことと試験の解答違くない??」
みたいなことが何度かありました。
ここでは、
なぜそんなことが起こるのかということも踏まえ、
民法について簡単にまとめてみたいと思います。
■そもそも民法とは
民法は、一般市民の間でのルールを定めています。
(なので、民のための法律=民法というわけです)
■民法と異なる取引きをしても良い?
一般市民どうしで取り引きをする場合、
原則として、その内容については当事者同士で自由に決められます。
これは、民法と異なる内容であったとしても、
当事者同士で決めた内容が基本的に優先されます。
このように民法では、
当事者間の合意によって適用しなくても良いよ、という規定が多いのです。
(これを任意規定と言います)
※ただし、民法の中にも社会秩序の根幹となるルールについては、
たとえ当事者間で同意のうえ定めた内容であったとしても、
民法の規定が適用されるものもあります。
(これを強行規定と言います)
■民法はいつ使うのか
それでは民法はいつ使うのか。
民法は、
当事者間では決めてなかった事態が発生したり、
取り決めのない通常の生活の中でトラブルが発生したり、
そんなときに適用される
最後の受け皿のような法律です。
■民法と試験の解答が違うのはなぜ
特別の事情を考慮して、
民法の内容に上書きする形で、
法律が作られていることがあります。
たとえば、
「区分所有法」
「借地借家法」
などが挙げられます。
民法では1建物=1オーナーという前提なので、
分譲マンションのような1建物=複数オーナーという内容に対応できていません。
民法では全員が平等で対等という前提なので、
貸主が優位になりやすい賃貸契約では、
借主が非常に不利になることがあります。
このように民法では不十分なので、
「区分所有法」や「借地借家法」といった、
民法に優先される形で存在する特別な法律があるのです。
区分所有法や借地借家法のように、
特別な事情の場合には、
民法に優先される法律を特別法と呼びます。
(対して民法は一般法と呼びます)
■まとめ
民法は、最後の受け皿のような法律です。
特別法>強行規定(民法)>当事者間の特約>民法
ざっくりですが、上記の順番で適用されます。
特別法の定めで考えたときと、
民法の定めで考えたときでは、
答えが異なるケースがよくあります。
そんなとき、優先されるのは特別法です。
様々な法律を横一列でイメージすると
私みたいに過去問でパニックになるので、
ぜひ、民法の立ち位置をイメージして
勉強してみてください。