古物商もいよいよ景表法の規制対象へ!
(サムネ画像は、「買取店 広告」でのグーグル画像検索結果2024年4月23日検索)
約4年前、このようなnoteを書きました。(※4年前の記事なので注意してください。)
この話が、いよいよ買取も景表法の対象役務になったとのことです。
令和6年4月18日消費者庁長官決定「景品類等の指定の告示の運用基準について」
ちなみに4月18日から即日施行されています。
きちんとパブコメ募集も経た上での消費者庁長官決定のようです。
後述の「考え方」QAでは、今回買取を含めることとなった理由について、以下のように書かれています。
これまで”無法地帯”でもあったリユース業の誇大広告問題が、いよいよ法の支配を受けることになります。
(自主規制ができなかった業界の”敗北”でもあると思います)
ぱっと思いつくだけでも、
・ナンバーワン表示(どこよりも高く!)
・優良誤認(実際と著しく解離した買取例を掲載する)
・二重価格(「今だけ買取額アップキャンペーン」をいつまでもやってる)などがありそうです。
また、「景品」のほうも規制対象になるので、「買取額」を基準となる取引額として考えるようです(パブコメに対する「考え方」65番)。
「考え方」QA
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_240418_12.pdf
古物商、リユース業の方にとっては、これまで以上にコンプライアンス体制が社会から厳しく求められる時代になってきそうです。
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