2018年以降のビールの定義
2018年にビールの定義ってかなり変わっていたんですね。
これは、ビールに対する税率とともに定義も変わっています。
1.段階的税率
2021年10月、2023年10月に変更され、ビールは350ml換算で77円から70円、70円から63.35円になりました。
2026年10月には、63.35円から54.25円に統一されます。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d07_0.pdf
これはすごいことですね。
発泡酒もビールも税率が同じになります。発泡酒は少し高くなり、ビールは安くなります。新ジャンルも高くなります。
2.ビールの定義
酒税法3条3号から、発泡性酒類はビール、発泡酒、これら以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が11度未満のものに限る。略)をいいます。
また、酒税法2条1項から、酒類は、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(略)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)とあるため、アルコール分が1度以上のものをいいます。
そのため、0.9度は酒類には該当しないことになりますね。
お待ちかねのビールの定義は、酒税法3条12号から、以下に規定されるものになります。
酒税法3条12号
酒税法3条12号ロに規定されている「その他の政令で定める物品」は、酒税法施行令6条にあります。
(ビールの原料)
酒税法施行令6条
酒税法施行令6条1項1号に規定されている「財務省令で定める苦味料若しくは着色料」は、酒税法施行規則4条にあります。
(ビールの原料)
酒税法施行規則4条
より詳しく知りたい場合は、以下の国税庁、2019年3月、2019年9月改訂「平成29年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A」に詳細が載っていますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0018004-031_01.pdf
3.まとめ
これらの定義をまとめると
アルコール分1度以上20度未満のもの
麦芽、ホップ、水のみ(麦芽比率100%)
麦芽、ホップ、水に①一定の副原料を原料として発酵させたもので、麦芽比率50%以上、かつ、②副原料が麦芽の5%未満
上記2つに麦芽の5%以下のホップ等の②副原料を加えて発酵させたもので、麦芽比率50%以上、かつ、②副原料が麦芽の5%未満
2種類の副原料が出てきますが、
50%未満とされる①副原料は麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は一定の苦味料若しくは着色料
であり、
5%未満とされる②副原料は果実又はコリアンダー等の香辛料
という違いがあります。
すなわち、麦芽比率50%以上というのは、麦芽以外の①副原料の比率が50%未満であり、麦芽以外には、麦、米、とうもろこし等が認められているだけです。他方、②の副原料としての果実又はコリアンダー等の香辛料は麦芽の5%未満にしなければなりません。
なお、酒税法施行令6条第1項第1号にある「財務省令で定める着色料」はカラメルであるのに、「財務省令で定める苦味料」はなぜか規定されていませんでした。