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退職すると、失業給付金をもらえるの、知ってる?

【注意】今回の記事は2024年6月時点での情報になること、
    また、「自己都合退職」している方向けに作成している記事です。


〇そもそも失業手当(失業給付)とは?

失業手当(失業給付)は、会社で働いていた人が失業したときに、一定の条件を満たすと受け取れる手当です。

失業手当(失業給付)の受給条件

● ハローワークで求職の申し込みを行い失業状態にある
● 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある

参考URL

〇退職する会社からもらう書類について

退職が決まったら、
まずは退職する会社から以下の必要書類をもらえるように確認を行いましょう。

▻雇用保険受給(失業手当)のために必要な書類

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 雇用保険被保険者離職票(-1、2)

   参考URL

▻失業手当受給完了後、扶養に入るために必要な書類
  失業保険受給後に扶養に入る場合は、
  特に会社から貰う必要のある書類はありません。

上記書類は、退職後に郵送で届く手順になっている事が多いと思うので、
それまでは待機です笑

☠注意点☠ 
雇用保険受給申請は、すぐ行う必要はありませんが、
失業給付金を受け取ることが出来る期間は退職日から1年間です。
つまり、例えば2024年1月1日に退職した場合は、
2025年1月1日までに”すべて”の失業給付金を受取完了できるように逆算して行動する必要があります。

〇失業手当の流れと私の体験談

書類が手元に届いたら、
雇用保険受給のために必要なすべての書類をそろえましょう。

雇用保険受給のために必要なすべての書類必要書類

  1. 雇用保険被保険者証(会社からもらう)

  2. 離職票(会社からもらう)

  3. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

  4. 写真(3ヶ月以内に撮影したもの)*2枚(縦3cm x 横2.5cm) 
     ※マイナンバーを本人確認書類として使用する場合は写真はいらないと言われる自治体あり。
      ちなみに私は横浜で手続きしましたが、写真は不要でした。

  5. 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

  6. 預金通帳またはキャッシュカード(振込先口座を確認するため)

手続きの大まかな流れ

  1. 近くのハローワークに行く
    退職後、まずハローワークに行き、失業手当の申請を行います。
     失業者本人が直接行く必要があります。この際に必要書類を提出します。

  2. 求職の申し込みから7日間の待機期間があります。
     ☠この期間は就職活動はしていけません☠

  3. ハローワークが開催している雇用保険説明会に参加する。
     ここでは、失業給付についての説明や転職活動方法について丁寧に教えてもらえる。

  4. 失業認定日
    初回認定日から4週間ごとに失業認定日が設定され、その際に就職活動の状況報告や次回の認定手続きを行います。

私の実際の体験をまとめた内容~時系列~

▻退職日      2023.07.20
▻失業給付申込日  2023.12.19 (金)
 ↕求職の申し込みから7日間の待機期間あり 
   ☠この期間は就職活動はしていけません☠
▻雇用保険説明会  2024.01.06 (金)  13:50~15:30
▻1回目認定日     2024.01.16 (金)  09:00~09:30
         ↕1か月空きます 
        理由:自己都合退職の場合2ヶ月の給付制限期間がある為
▻2回目認定日   2024.03.12 (金)  14:00~14:30
▻3回目認定日   2024.04.10 (金)  10:00~10:30
▻4回目認定日   2024.05.07 (金)  09:30~10:00
▻5回目認定日   2024.06.05 (金)  09:30~10:00

~失業給付申込日当日の詳細~

・ネットで特に申請等はせず、ハローワークへ足を運ぶ。 
・ハローワークで書類を提出
・「雇用保険受給資格者のしおり」をもらう
・その後その場で転職について相談にのってもらう
  ↑(★1)これで実は転職活動1回分としてカウントされる。
   詳しくはまた下記で記載
・次回参加する「雇用保険説明会」について説明される
・失業給付金を振込みする先を登録する

雇用保険説明会当日の詳細

・申込日にもらった「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具等を持参。 
・受付時に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡され、
 第一回目の失業認定日を知らされる。
・説明会では、いろんな説明を受けながら、
 失業給付申込日にもらった「失業認定申告書」を一部記入していく
  ↑(★2)これで実は転職活動1回分としてカウントされる。
     詳しくはまた下記で記載しております。 

1回目認定日当日の詳細

・失業認定申告書(=用紙)と雇用保険受給資格者証を
 ハローワークの窓口に提出。
・提出した書類には毎回2回以上転職活動をしたことを記載する必要あり。
 しかし、この1回目認定日に関しては、
 上記に記載した★1,2で実質2回転職活動しているとみなされるため、
 それ以上の活動はしなくても特に問題は無い

2回目~4回目認定日当日の詳細

☠注意☠
提出する失業認定申告書(=用紙)には、
毎回2回以上転職活動をしたことを記載する必要あり

・ハローワークに着いたら、書類をBOXに提出して、
 名前を呼ばれるまで近くで待機。
・呼ばれたら、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を見せてと
 言われ、見せ終わったら、
 「次回の認定日は○○です。
 それまでに転職活動をまたしてきてください」と言われ、
 雇用保険受給資格者証を返され、新しい失業認定申告書を渡される。
 以上でした(笑)
 特に何かわざわざ聞かれるとかありませんでした。 

5回目認定日当日の詳細

☠注意☠
提出する失業認定申告書(=用紙)には、
毎回2回以上転職活動をしたことを記載する必要あり

・その他の認定日同様、
 ハローワークに着いたら、書類をBOXに提出して、
 名前を呼ばれるまで近くで待機。
・呼ばれたら、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を見せて
 と言われ、見せ終わったら、
 雇用保険受給資格者証を返されて、
 「2年間保管しておいてください」で、終了。

給付金の受取のタイミングについて

 上記にも記載した通り、自己都合退職の場合、
 待機期間(=7日間)に加えて
 更に2ヶ月(人によっては3か月)の給付制限期間があります。
 したがって、実際に手当を受け取るまでには時間がかかります。

 初めて給付金が銀行に振り込まれるのは、
 2回目の認定日終了から約1週間後です。

 なお、私の場合は給付日数が90日間だったので、
 それに基づいて説明すると、

 2回目認定日の1週間後に、17日分の基本手当金が振込される
 3回目認定日の1週間後に、28日分の基本手当金が振込される
 4回目認定日の1週間後に、28日分の基本手当金が振込される
 5回目認定日の1週間後に、17日分の基本手当金が振込される

※給付される額は、
 説明会参加時にもらえる雇用保険受給資格証に記載されている 

☠注意点☠
!給付金が丸々GETできるわけではない!

 理由:失業保険受給中も、
    住民税/健康保険料/年金を支払う必要があるから
 詳細:失業給付金をもらいながら夫もしくは妻の扶養に入ることが出来る
    方もいるようですが、大概は扶養に入れないと思います。
    したがって、失業給付受給中は、
    住民税/健康保険料/年金を支払う必要があります。
    人にもよるので一概には言えないのですが、
    例えば90日の給付で合計50万円GETできたとしても、
    後に支払う住民税/健康保険料/年金で、
    10~20万円は消えると思っていた方がよいと思います。
    具体的に、いくら払うかの計算も勿論できるので、
    気になる方は調べてみてください。

受給額について

失業手当(失業給付)の基本手当日額は、原則として離職日直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(※1)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(※2)です。
※1賞与等は除く
※2 60~64歳は45~80%

ただし、基本手当日額には年齢ごとに上限額が定められており、算出した金額が以下の金額を超える場合は上限額で支給されます。

給付の日数について

※自己都合退職の場合で絞ってます。
 会社都合などその他に該当する場合はまた条件が異なります。

その他の、”ちなみに”情報

・私の転職活動の方法としては、
 転職活動サイトに登録し、応募をしていました。
 それ以外はやっていませんが、
 ほかにも実績としてカウントされるものはあります。 
 ※この記事の下の方に詳細を書いております。

・指定の時間に最悪行かなくても大丈夫です。
 その日のうち(営業時間確認してね)にいけば問題なし。
 事前の連絡も要りません。
 私も実際、5回目の認定日は09:30~10:00と指定がありましたが、
 12時ころに行き、特に何も言われませんでした。
 なお、時間指定を設けている理由としては、
 ハローワーク側で混雑緩和するためのようです。
 参考URL

・認定日の日付は原則、相当なことがない限り変更は不可能のようです。

・不正受給には要注意。知らずに誤ったこともしないように、
 気を付けましょう。

・アルバイトも、”働きすぎると”、
 給付金の減額や再就職とみなされる可能性があるので注意が必要。
 不安がある場合はハローワークに相談しましょう。
 私は生活維持のために多少のバイトがしたく、
 ハローワークに相談したところ、
 1日○○時間未満且つ\○○○以内の稼ぎに収めたら大丈夫と
 教えてもらえたおかげで、
 給付金の減額もなく、再就職とみなされることもありませんでしたし、
 不正受給と判断されることもありませんでした。

求職活動の範囲 

※ハローワークのサイトを引用 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#a1

求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。

・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、
 各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)
 が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、
 求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、
 求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、
 各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
 ※ 公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、
 上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、
 ハローワークが事実確認を行うことがあります。
※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、
 基本手当は支給されません。これを「待期」といいます

〇 最後に・・・

私は失業手当に関して、ネットで一生懸命調べてやってましたが、FP(ファイナンシャルプランナー)というテキストにすべて簡潔に書いてありました・・・これを知っていれば、調べている時間を損することなく過ごせたなと思いました。別に受験をしなくても、税金や保険、相続、不動産など、間違いなく自分に役立つ情報がたくさん書いてありますので、読んで損は絶対にしないです!保証します!
ただ、資格自体はたいしたことないので笑、別に受験しなくてもよいとは思います。もし資格も欲しければ、以下の参考書に合わせて、youtubeでほんださんのチャンネルを見ることをお勧めします!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

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