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キュービクル式受電設備の認定・推奨について

1.キュービクル式非常電源専用受電設備の認定業務について

 日本電気協会は、登録認定機関(消防法施行規則第31条の5)として、キュービクル式非常電源専用受電設備が消防法上の技術基準に適合していることを認定する業務(認定業務)を行っています。

参考URL: 認定キュービクル:関西支部 (jea-kansai.jp)

 登録認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が国の定める設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定を行い(消防法施行規則第31条の4第1項)、適合している個々の製品には同基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付することができます(同規則第31条の4第2項)。
 また、その表示が付された消防用設備等は国の定める設備等技術基準に適合したものとみなされます(同規則第31条の3第3項)。

※ キュービクル式非常電源専用受電設備認定制度
https://www.denki.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/018f164726eedb7434cefb20ee235f4b2.pdf

2.キュービクル式高圧受電設備の推奨について

 日本電気協会は、信頼度の高いキュービクルの普及により波及事故及び感電死傷事故の防止を図るため、キュービクル式高圧受電設備推奨規程を定め、昭和44年より全国的に統一したキュービクルの推奨業務を開始しました。

参考URL: 推奨キュービクル:関西支部 (jea-kansai.jp)

 推奨キュービクルは、「推奨基準」に基づいて審査を実施し、JIS C4620に適合しています。
 推奨キュービクルは、消防法令に基づき消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するもので、屋内に設置される場合は、火災予防上不燃材で区画された室に設置された場合と同等として扱われています。また、屋外に設置される場合は、建築物から3m以上距離を保たなければならない規定が、これより短い距離(1m以上)に緩和されています。

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