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(ご案内)~「実技」も含めた講習。電気取扱者(高圧・特別高圧、および低圧)労働安全衛生特別教育講習会

◆労働安全衛生特別教育講習会について

電気設備は、産業・経済の発展に伴い年々利用が増加しており、基幹エネルギーの基盤としてその重要性をますます高めています。
また、近年では、自然エネルギーを利用した太陽光発電設備や風力発電設備等の小出力発電設備の導入が増えてきています。

このような状況のなか、工場や事業所における労働災害のうち、電気による事故は毎年あとを絶たない状況です。

感電事故を防止するためには、電気設備の整備、保守、適正な作業管理の遂行などを図るとともに、電気取扱業務の従事者は、その作業を安全に行うための知識および技能を有することが重要です。

このため、『労働安全衛生法』では、危険業務の従事者に対して労働安全衛生特別教育を行うことを事業者に義務づけており(労働安全衛生法第59条第3項)、電気取扱業務の従事者をその対象としています。
 ※関係条文等の参照ウエブサイトの情報は、末尾をご覧ください。

◆関西支部で行う労働安全衛生特別教育講習会

当支部では、次の二つの労働安全衛生特別教育講習会を実施しています。
いずれも、電気取扱業務の従事者に対し、事業者に代わって、法規に定められている特別教育(学科、実技)を実施するものです
 (1)高圧・特別高圧電気取扱者の講習会
 (2)低圧電気取扱者を対象の講習会

学科だけでなく、「実技」も含めた講習内容となっている点が特徴になっています。
 ※実技教育の内容に関しては、後述の「留意いただきたい事項」を必ずご確認ください

全科目修了者には「修了証」を発行します。
なお、本講習修了者に対する事業者の教育義務は免除されます。

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お申込みは、こちらのウエブサイトからどうぞ。
ご利用をお待ちしております。
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◆特別教育講習会の様子(第165回 高圧・特別高圧)

学科教育の様子
実技教育の様子(1)


実技教育の様子(2)

◆留意いただきたい事項

◇ 高圧・特別高圧電気取扱者の講習会に関して
 本講習会は、充電電路の操作の業務のみを行う者を対象とした実技教育内容になっています。
 充電電路の操作以外の業務に従事される場合は、別途、15時間以上の実技教育が必要です(安全衛生特別教育規程 第5条3項)。関西支部ではこれに対応する講習会は実施しておりません。

◇ 低圧電気取扱者の講習会に関して
 本講習会は、開閉器の操作の業務のみを行う者を対象とした実技教育内容になっています。
 開閉器の操作以外の業務に従事される場合は、別途、7時間以上の実技教育が必要です(安全衛生特別教育規程 第6条3項)。関西支部ではこれに対応する講習会は実施しておりません。

◆参照ウエブサイト

  • 労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など @厚生労働省

  • 労働安全衛生法 第59条第3項

  • 労働安全衛生規則 第36条第1項4号

  • 安全衛生特別教育規程 第5条および第6条


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