電気工事士等の従事範囲
電気工事の欠陥等による災害の発生を防止するため、一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められています(電気工事士法 第3条)。
電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。
第一種電気工事士は、一般用電気工作物および自家用電気工作物であって最大電力500kW未満の需要設備(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)の電気工事に従事できます。
第二種電気工事士は、 一般用電気工作物の電気工事に従事できます。
また、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、 最大電力500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物(例えば高圧で受電し低圧に変換されたあとの100V又は200Vの配線、負荷設備等)の電気工事に従事できます。
@一般財団法人 電気技術者試験センター
@ 経済産業省資料