第一種電気工事士の方は、免状交付を受けた日から5年以内、
その後は前回の定期講習の受講日から5年以内ごとに、
定期講習を受講することが義務づけられています(法第4条の3)。
◆事前登録(登録者サービス)
事前登録しておくことで、便利な、受講期限の
お知らせサービスを受けることができます。
~ お知らせが来たら、WEB申込み。
#第一種電気工事士 #定期講習
(参考)
第一種電気工事士は定期講習受講が必要!
「第一種電気工事士資免状に更新制度はなく、定期講習を受講しなくても免状は有効ですが、免状を有している限り受講義務があります。定期講習を受講しないと・・・」 @一般財団法人 電気工事技術講習センター