よく耳にする疑問・質問では? 電気工事士等資格の要・不要
電気工事は、電気工事士等の資格がなければ行う事ができませんが(電気工事士法第3条)、次の事項はよく耳にする疑問・質問のように思います。
電気工事士等の従事範囲
電気工事士等でなければ従事できない電気工事範囲
電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」
電気工事(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)
次の2区分があります。
(1)電気工事(電気工事士法第2条第3項)
(2)軽微な作業に該当しない電気工事(電気工事士法施行規則第2条1項1号、2項1号)
上記(1)では、「この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。」とされています。
上記(2)では、軽微な作業が、各項の1号で「次に掲げる作業以外の作業」として定義されているので、逆に一覧にされている作業が「軽微な作業に該当しない電気工事」に該当するようになっています。
電気工事士法における一般用電気工作物等、自家用電気工作物の対象(電気工事士法逐条解説P2-3)
一般用電気工作物等:一般家庭、商店等の屋内配電設備、小規模発電設備等
自家用電気工作物:ビル、工場等の需要設備(最大電力500kW未満。なお、非常用予備発電装置は需要設備の附帯設備として需要設備の範疇に含まれる。)
「軽微な工事」
なお、「軽微な工事」とされるもの(電気工事士法施行規則第2条)については、電気工事士法施行令第1条で電気工事から除外されているため、電気工事士等の資格は不要とされています。
この「軽微な工事」についても、具体的な事例を知っておきたいところですね。
参考となる資料(URL)
ということで、参考URLのご紹介です。
上記の内容に関する説明資料(pdfファイル)は、電気工事士法に関わるものとして、経済産業省のウエブサイトに掲載されていますので、こちらをご覧ください。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji.html
経済産業省 中部近畿産業保安監督部 近畿支部
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/electric/index.html
それから、第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に、自家用電気工作物の保安にかかる講習(定期講習)を受講することが義務づけられています。
また、この講習を受講した日以降も、5年以内ごとに定期講習を受講する必要があります。(電気工事士法第4条の3)。
お忘れなきように。
以上、参考にして頂ければと思います。