今年こそはサステナビリティを真面目に勉強しないとと思い、以下の記事を書いたものの、後編を書くまでに随分時間が経ってしまいました。
自己学習に関しては正直なところ何の進捗もないのですが、ずっと放置していたらそれこそ一生何もやらなくなりそうなので、無理やり後編を書きたいと思います。
(実務経験ゼロのど素人な上、本題の気候変動に関する理系的知識もゼロなので、読者からすると無価値中の無価値の仕上がりになりそうですが、無料なので石を投げないでください。
(参考文献)
(SSBJの動画解説)
GHG排出に関する開示
気候変動開示と言えば皆さん恐らく真っ先にイメージするのが、GHG(温室効果ガス)の排出量の開示だと思います。
よく、「スコープ3の開示が大変!」なんて聞くものの、そもそもスコープ3とは何なのかという話ですが、資源エネルギー庁の以下の図がわかりやすかったので引用します。細かくは色々ありますが、要は自社のサプライチェーンの上流と下流から排出されるGHGということです。
確かに自社のコントロールの範囲外の情報を網羅的に収集するというのは、対象範囲の確定に加えて、各々から正確かつ網羅的に情報を集める必要があり(後者はイメージが沸かないのですが、確認状のようなものが飛び交うのでしょうか)、確かに大変そうですね。
なお、米国SECでは開示規則上、スコープ3の開示義務化を断念するとのことです。
私見ですが、京都議定書の頃から米国は環境問題に後ろ向きな印象がありますし、ましてや今年は大統領選挙もあり、耳の痛い話はこの件だけではなく諸々緩い方向になるのでしょうね。
また、温室効果ガスと言えば二酸化炭素とメタンくらいかと思っていましたが、基準によると7種類あるようで、中には二酸化炭素なんて目じゃないほどの強力な奴らが潜んでいたりするようです(ただし、排出量全体で見るとやはり二酸化炭素の割合が断トツで大きい)。
温暖化関連の知識は中学生の頃で止まっているのですが、色々アップデートが必要だなと思いました。
産業別ガイダンス
会計の世界にも業種別の実務はありますが、基準としての定めは原則としてないのに対し、ISSB基準では「産業別ガイダンス」を設けており、産業別の指標を決定する際には当該指標を参照し、その適用可能性を考慮しなければならない、と定めがあります。
産業別ガイダンス全体は日本語で540ページとなかなかのボリュームですが、内訳を見ると11セクター、68産業に分かれており、1産業で見ると10ページ未満という感じです。
一例として「ソフトウェア及びITサービス(TC-SI)」に関するSSBJの解説資料を見ると、(この業種に限らずですが)産業別ガイダンスの適用プロセスは以下の通りとなっています。
ただし、この産業別ガイダンスはあくまでも、IFRS S2号における開示要求の一部を適用するための方法を提案するためのものに過ぎず、基準の一部を構成しない(よって、当ガイダンスに含まれる特定の指標の適用までは要求していない)点は留意する必要があります。
一方、当ガイダンスの適用可能性自体は考慮する必要があるため、確認自体は実施した上で、自社に適用できないと判断した場合は開示しなくてもよい、という感じでしょうか。
経過措置
適用時期は2024年1月1日以後に開始する年次報告期間となっていますが、他にも数多の開示要求がある中で全部は無理だろうとのことで、いくつかの経過措置が設けられています。
まずは比較年度の開示の免除です。
また、企業が29項に記載のGHGプロトコル以外の方法で過去にGHG排出量の開示を行っている場合は、適用初年度は当該方法をそのまま使用することが認められていますし、何の開示をしていなかった場合であっても、スコープ3のGHG排出に関しては適用初年度はその開示が免除されています。
まとめ
投稿を躊躇うほどの薄い内容ですが、頭の整理だけは多少できた感じです。今後どのように勉強を進めていけばよいのかはまだ悩ましいのですが、巷の本で実例を見てもいまいちピンとこないので、CFEの時と同様にまずは資格で基礎を身に着けないと、穴の開いたバケツに水を注ぐだけの結果になりそうなので、その勉強に向けて腹を括らねばと改めて思いました。
取り留めのない内容になりましたが、今回は以上です。