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亡くなった方の銀行口座が凍結されてしまった!!どうしたらいいの??

1 被相続人の銀行口座が凍結された

「つい先日母が亡くなって、お金を下そうとしたら口座から引き下ろせなかった」
ビックリしますよね。(そりゃそうだ)
こういう場合どうしたらいいの?と聞かれることが時々あります。

この場合2つのパターンで考えます。
① 遺産分割協議の場合
② 遺産分割協議の場合
それぞれの場合で解説していきます。

2 遺産分割協議前の場合

遺産分割前の段階で、被相続人(亡くなった方)の銀行口座からお金を引き下ろすには、特別の手続や条件が必要になります。

遺産分割協議が済んでいない場合、相続人全員の同意が基本的に求められるからです。
以下に手続を詳しく説明します。

1 金融機関による対応
遺産分割が終わっていない場合でも、特別の条件のもとに一部を引き出せる場合があります。例えば次のような場合。
・葬儀費用の支払い
・被相続人の生前の医療費・施設費の支払い
・相続税や遺産分割のための費用
この場合、金融機関は以下のような書類の提出を求めることがあります。

・戸籍謄本(相続人全員がわかるもの)
・被相続人の死亡が確認できる書類(除籍謄本や死亡診断書)
・葬儀費用などの支払に関する請求書や領収書
・金融機関所定の書類など(預金払戻依頼書など)

ただし、金融機関の判断によっては対応が異なるため、事前に問い合わせて確認する必要があります。

2 法定相続分に基づく払戻制度の利用

遺産分割協議前でも、各相続人が一定範囲で預金の払い戻しができる制度があります。
この制度により相続人が各自の法定相続分に応じた金額を限度として引き出すことができます。
ただし、引き下ろした金額は各自の相続分に加算されます。
(要するに、払い戻しを受けた相続人が取得するものとして、調整がはかられるということ)

その場合の引き出し可能な金額
預金残高 × 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分
ただし、1金融機関につき150万円が上限となっています。

必要書類は
・相続人全員の戸籍謄本(相続関係が確認できるもの)
・被相続人の戸籍謄本
・払戻を受ける相続人の印鑑証明書
・金融機関所定の書類

遺言があった場合その引出しができない場合があるので注意が必要になります。

3 遺産分割協議成立後に正式な払戻しを行う
遺産分割協議が成立すれば、協議書に基づき正式な払戻し手続きが進められます。遺産分割協議の作成には、相続人全員の署名・実印での押印・印鑑証明書が必要になります。

4 注意点
相続人間のトラブル回避のため、遺産分割協議前に一部を引き出す場合は、ほかの相続人の了解を得ておくことが重要です。

手続が複雑な場合は司法書士や弁護士に相談をすることで、円滑に手続を進められます。


3 遺産分割協議後の場合

被相続人が亡くなったことを金融機関に連絡し、相続手続きに必要な書類を確認します。

一般的に必要な書類は以下の通りです。
・被相続人の死亡届または戸籍謄本(死亡の事実が記載されているもの)
・相続人の確認書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本 または相続関係説明図 または相続情報一覧図の写し)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印が必要)
・印鑑証明書
・金融機関所定の書類(預金払戻依頼書など)

注意点
・遺言書がある場合
 公正証書遺言や自筆証書遺言がある場合は、それに基づき手続きが進みます。
・事前に相談すること
 必要書類や手続内容は金融機関により異なるため、事前に確認することをお勧めします。
・司法書士や税理士へ相談する
 相続開始から10か月以内に相続税の申告をする必要があるため、専門家へ相談をするほうが安全です。

4 まとめ 注意事項!!

被相続人の口座凍結時に現金を引き下ろしたい場合についてつらつらと述べたが、注意事項があります。

相続放棄をしたい場合、口座から現金を下した場合は以下の点に注意が必要です。

相続放棄を行う場合、放棄をする者は被相続人の財産(プラスの財産及びマイナスの財産)を一切受け継がないという意思を明確に示さなければなりませんが、そのため被相続人の財産を処分する行為は原則として相続放棄の意思に反する行為とみなされる可能性があります。

相続放棄をしても許される行為として「保存行為」と呼ばれる例外的な行為がありますが、これは被相続人の財産を維持・管理するための最低限の行為を指します。

そのため、葬儀費用の支払いのために被相続人の口座から現金を引き出す行為は、一般的に「保存行為」には該当しないとされています。相続財産の処分行為に該当する可能性が高いと考えられるため、相続放棄が認められないリスクがあります。

相続放棄を検討している場合は、葬儀費用を工面する前に、家庭裁判所や司法書士、弁護士に相談するとよいでしょう。
(可能であれば、葬儀費用は親族の資金で建て替えることで、相続財産を処分せずに済ませるほうが安全です。その後、、相続放棄が認められた場合でも、葬儀費用は「相続債務」として請求可能な場合があります)

家庭裁判所の判断により、葬儀費用のための引き出しが、社会通念上やむを得ないと認められる場合があるかもしれませんが、この場合でも認められるか否かは個別の事案に大きく依存します。

被相続人の財産に手を付ける前に、財産調査を行い、相続放棄の申述期間(3か月以内)の中で必要な判断を下したほうが良いと思われます。

人が亡くなると葬儀でバタバタしてしまい、終わってホッとしたのもつかの間、債務を支払うために銀行に行ったら引き下ろせなかった。。。 
色々が突然でパニックになってしまいますが、

一つ一つを確認しながら行えば何とかなるので、困った場合は司法書士やほかの専門家(弁護士、税理士)に相談してくださいね。

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