インドネシア国内の繊維産業保護を目指すセーフガード輸入関税に関する新規則について
2024年7月、商業大臣は「繊維製品の輸入に対するセーフガード輸入関税の賦課に関する商業大臣規則2024年第48号」(以下、「規則48号」)と「カーペットおよびその他の床材繊維製品の輸入に対するセーフガード輸入関税の賦課に関する商業大臣規則2024年第49号」(以下、「規則49号」)を公布しました。
両規則はセーフガード輸入関税を扱っており、セーフガード輸入関税は、国内生産者に損害を与える可能性のある大量の輸入品から国内産業を保護するために国が発動する貿易保護措置です。
インドネシア貿易セーフガード委員会(Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia)の調査結果によると、インドネシアの国内産業は、輸入品による深刻な損失の脅威に引き続き直面しており、構造的問題解決のためにさらなる時間を必要としています。
したがって、織物、カーペット、その他の床材用繊維製品など、特定の輸入製品に対するセーフガード輸入関税を課すことが必要である。さらに、セーフガード輸入関税に関する従来の規制は失効しています。
以下、両規則の要点を詳しく見ていく。
新セーフガード輸入関税とその有効性
セーフガード輸入関税は追加関税です。
最恵国待遇原則に基づく輸入関税
国際条約または協定に基づく特恵輸入関税
セーフガード輸入関税は、第48規則の別表に記載されている8桁のHSコードに基づく繊維製品に課されます。HSコードは107種類あり、5つのカテゴリーに分類されています。
綿織物
合成・人工フィラメント糸で織られた生地
合成繊維および人工ステープル繊維で織られた織物
チュールおよびその他のメッシュ織物、レース、刺繍織物、および
ニットまたはかぎ針編み
中国、香港、韓国などの国から輸入される生地は、上記のすべての区分においてセーフガード輸入関税の対象となります。その他のセーフガード輸入関税の対象国・免除国のリスト、およびセーフガード輸入関税の対象となる生地製品の区分は、規則48の付録に記載されています。
織物製品と同様、中国、香港、韓国を原産地とするカーペットおよびその他の床材用繊維製品も、セーフガード輸入関税の対象となります。ただし、規則49の付属書では、121カ国がセーフガード輸入関税の対象から除外されています。
免除された国を原産地とする布地、カーペット、その他の床材用繊維製品の場合、輸入者は原産地証明書を提出しなければなりません。特恵原産地証明書を利用して輸入する場合、原産地基準、委託基準、手続き規定など、国際条約や協定に基づく原産地規則を満たす必要があります。
主な要点
商業省による規則48号および規則49号の発布は、国内産業を脅かす低価格の輸入繊維製品の流入を抑制することを目的としています。これらの規則により、インドネシアの消費者が国産の織物、カーペット、その他の床材用繊維製品に目を向けるようになり、国内産業の競争力が強化されることが期待されています。
この政策方針は、特にインドネシアの製造業購買担当者景気指数(PMI)が最近低下傾向にあり、2024年7月には前月の50.7から49.3に低下したことを考慮すると、国内総生産(GDP)成長を維持するという政府のコミットメントに沿ったものです。
本規制により、政府は、協同組合・中小企業省が管理する内部データを迂回する繊維・繊維製品の違法輸入問題にも対処しなければなりません。さらに、政府は合法的に輸入された製品を監視し、政府のデータや記録との整合性を確保することが必要となります。
参考
Assegaf Hamzah and Partners/ Client Update: Indonesia/ 19 August 2024
https://www.ahp.id/new-regulation-on-safeguard-import-duty-seeks-to-protect-the-domestic-textile-industry/