生活保護の方に慰謝料を請求されて、弁護士と役所に相談した話(後編)

※読み返してみて、ちょっと踏み込みすぎたかな?とも思ったのですが、でもこの数年間ずっと抱えてた思いをやっと吐き出せました。
だから削除したくないですし、誰かに聞いてもらいたいという思いもあるので投稿はします。
ただ、無制限に公開することにちょっとだけ抵抗があったので、有料記事に設定してみる事にしました。(初めてなので上手く出来るか心配です)
とは言え、ほとんど愚痴をぶつけてるだけの記事なので、返金可です。
お読みになって課金の価値なしと思われたら、遠慮なく返金請求して下さい。
よろしくお願いします。


       ※※※※※※※※※※※


一旦は渋々?ながらも納得してもらえたのですが。

次の日だったか、数日後だったか。
その方(以下、Aさんとします)から「話がある」と。

「黙ってればわからないから」

やはり。
そう来られるだろうな、というのはわかってました。

最初に話して、一旦渋々?納得してしてもらえた時にも

「黙ってればわからないから」
「いや、そういう問題じゃないです。不正になってしまうので。バレたらお互い大変な事になりませんか」
「大丈夫。バレない。他の人もやってる」
(私の心の声:えっ?そうなの?と言うか、そんな事バラして大丈夫?)
「絶対バレないとは限らないし。バレなくても不正である事は変わらないですし。怖いので、私はそういう事には関われません」

という感じのやり取りはありました。

でも、何とか最終的に説得できた。
そう思ってました。


・・・また、同じ押し問答になってしまうのか。
どうしたらいいんだろう?

そこで、保険会社の担当者(以下、Bさんとする)に相談してみることにしました。
こうした事故にまつわるトラブルなどについても、仕事柄いろいろと知ってらっしゃるだろうと思ったからです。

Bさんとは、私が加入している火災保険(会社名言っちゃってもいいか)セコム損害保険の担当者で、水漏れ事故翌日から保険の手続きその他の事で、ずっとやり取りしていた方です。

※ご存じない方もいるかもしれないので、補足説明。
部屋を借りる時に必ず入らなければいけない火災保険には、特約が2つ基本的に付いています。
それが「個人賠償責任特約」と「借家人賠償責任特約」です。
私のケースで言うと、前者は「被害者の家具家電などを弁償する際におりる保険」、後者は「損傷した部屋(大家さんの持ち物であるマンションの部屋)を修繕する際におりる保険」です。
私は、保険代理店の方に教えてもらうまで、火災保険にこんな特約がついている事を知りませんでした。

Bさんに相談したところ、「慰謝料を支払う法的義務はないんですよ。あくまで気持ちの問題なので。納得してもらえずトラブルになりそうなら、役所の生活保護の担当部署に相談してみたらどうですか。または、ウチ(保険会社)の契約している弁護士が、被害者との間に入って話をする事も出来ます」というアドバイスをいただけました。

え!?保険会社ってそんな事までしてくれるの?と、目から鱗でした。
調べてみると、被害者とトラブルになった際の仲裁も、条件付きではあるものの火災保険のサービスに含まれてました。
そう言われてみれば、保険会社のオペレーターが、交通事故起こしてパニックになってる保険契約者に代わって相手のドライバーと話をする、みたいなCM見たことあるな、交通事故だけかと思ってたけど、水漏れ事故とかでも間に入ってくれるのか・・・。
知らなかった。


迷ったのですが、とりあえずまず役所に相談してみる事にしました。

早速、市役所の代表番号に電話。
担当部署は福祉課のようでした。

ここから先は

4,254字

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?