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【インボイス】特例のまとめ②


インボイスの経過措置についての記事2つめです。

インボイスの経過措置まとめ

1.インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置

2.少額取引(1万円未満)についてインボイス不要

3.免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除に関する経過措置

4.適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置

5.少額な返還インボイスの交付義務の免除

前回はこちらで、1と4について記載しました。

今回はこちらについて記載していきたいと思います。

2.少額取引(1万円未満)についてインボイス不要

3.免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除に関する経過措置

2.少額取引(1万円未満)についてインボイス不要

これは、税込1万円未満の仕入や経費の支払いについては、インボイスの保存がなくても、消費税の仕入税額控除を認めるようという特例です。

仕入税額控除とは何か知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

この制度だ使えると、タクシー代とか駐車場代とか飲食店の領収書のインボイスを気にする必要がないのです。

ただし、この制度は一定規模以下の事業者しか使えません。次のいずれかの要件を満たす事業者です。

基準期間における課税売上高が1億円以下
特定期間における課税売上高が5千万円以下

基準期間とはその課税期間の2年前の期間をいいます。特定期間はその課税期間の前年の最初半年です。

個人事業者の場合の基準期間はその年の2年前、特定期間は前年の1月から6月をさします。

また、この制度はインボイスによって消費税の納税をすることになった事業者には関係ありません。
なぜならそういった事業者は、「2割特例」が使えるからです。

2割特例とは、税込み売上高の約1.8%の消費税を納めればよいという制度です。売上高から納付する消費税を計算するので経費にかかる消費税は関係ないのです。

3.免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除に関する経過措置

これは、インボイスの登録をしていない事業者からの課税仕入れについても一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置です。

たとえば1,100円の消耗品を買った場合、領収書にインボイスの番号があれば100円の仕入税額控除をとることができます。
領収書にインボイスの番号がない場合は、消費税の仕入れ税額控除はとれないはずなのですが、この経過措置によって100円の80%、80円の仕入れ税額控除をとることができます。

※消費税の基本的な仕組みを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

経過措置の期間と割合はこうなっています。

・令和5年10月1日~令和8年9月30日    80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日 50%

資産を取得した場合など複雑なケースもありますので、そちらについてはまた後日記事を書きたいと思います。

本日もお読み頂きありがとうございます。


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