【消費税】経理担当者向け~リバースチャージまとめ
前回リバースチャージの仕組みについての記事を書きました。
リバースチャージ、これだけでOK
海外からの事業者向けサービスは消費税不課税にする!以上!
※消費税の課税売上割合が95%以上の場合。
これは、あくまで事業者向けサービスです。
ご注意ください。
事業者向け以外の場合
リバースチャージはあくまで「事業者向け」のサービスに限られています。
例えば前回の例で出したFacebookへの広告料ですが、これが同じFacebookへの支払いでも普通の消費者も使うサービスであればリバースチャージに該当しません。
あるかどうかわかりませんが、例えばFacebookで月1000円課金すると広告が表示されなくなるサービスがあったとします。
これを会社が契約して月1,000円払ったとしてもリバースチャージには該当しません。
なぜならそのサービスはふつうにFacebookをつかっている消費者も使うサービスだからです。
こちらのサイトでいうところの「事業者向け電気通信利用役務の提供以外」のものになります。
これはサービスを行った事業者に消費税の納税義務があります。
電子書籍や音楽配信が例として挙げられていますね。
消費者向けの電気通信利用役務の提供
海外の会社からの電子書籍や音楽・映像配信の購入など。
これに該当する場合はどうするのか?
これも請求書を見ましょう!
インボイスの登録番号と消費税が記載されていれば、消費税を課税仕入れとして処理します。
記載されていなければ、消費税を不課税として処理しましょう。
「フォートナイト」子会社の消費税申告漏れ
2023年に30億円の消費税の申告漏れとしてニュースになった件は、この消費者向けの電子通信利用役務の提供に該当します。
前述したようにこのケースはサービスを提供した事業者に消費税の納税義務があります。
過去ゲームを買った人から消費税を追加で徴収できる訳もないので、会社側が消費税を負担したんだなと思うと気の毒な気もします。
事業者向け?消費者向け?
つかっているサービスが事業者向けか消費者向けか区分がわからないときはどうすればいいのか?
もちろん担当者に内容を確認すればよいのですが、請求書を見てインボイスの登録番号を確認しましょう。
事業者向けか消費者向けか、時間をかけて悩んだところで、インボイスの登録番号がなければ、結果は消費税不課税で一緒です。
リバースチャージはややこしい制度ですが、話を整理すると処理は意外と単純です。
消費税の課税売上割合が95%未満だとこの判定も重要にはなります。
いずれこのケースの記事も書こうと思います。
本日もお読み頂きありがとうございます。